○北茨城市開発行為に関する指導要綱
昭和63年8月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、北茨城市における開発行為について都市計画法(昭和43年法律第100号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより無秩序な開発を防止し、健全かつ良好な生活環境の実現を図り、住みよい街づくりをすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、開発行為を行おうとする区域の面積が、都市計画区域内では1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満、都市計画区域外では、2,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のものについて適用する。
(事前協議)
第3条 開発行為を行おうとする者は、事前に全体設計、公共施設の設計及び管理等について協議しなければならない。
(事前調査)
第4条 開発計画の策定にあたり、開発区域及びその周辺について必要に応じて次に掲げる調査をしなければならない。
(1) 地質・地盤調査
(2) 水質調査
(3) 用排水調査
(4) 道路利用調査
(5) 文化財調査
(6) その他必要な調査
(事業の適合性)
第5条 開発行為に関する計画は、市の土地利用に関する計画に適合するものであるとともに次の各号に掲げる地域を含まないものとする。
(1) 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)に基づく自然公園の特別地域
(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づく都市公園区域
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農用地域
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく保安林地域
(5) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)に基づく自然環境保全地域
(6) 文化財保護上保全を必要とする区域
(7) 災害防止のため保全すべき区域
(8) その他市長が必要と認める地域
(事業の計画性)
第6条 開発行為に関する計画が、次の各号に掲げる事項を満たすものでなければならない。ただし、地域の状況、予定建築物の用途等によりやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(1) 市の各種計画に適合するものであること。
(2) 公共公益施設の計画が、既存の諸施設に悪影響を与えないよう計画されていること。
(3) 無秩序な自然改廃を避けるとともに、自然及び立木を公園、緑地、広場等に積極的に保存するよう計画が配慮されていること。
(4) 開発区域には、必要な公共空地が確保されていること。
(5) 戸建住宅用地は、過小宅地とならないよう配慮し一宅地の面積は200平方メートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は165平方メートル以上で平均200平方メートル以上とすることができる。
(公共施設等の維持管理等)
第7条 事業主は、開発行為に関する工事により設置される公共施設について市長と協議するものとする。
2 前項の協議により市の管理に属することとなる公共施設等の管理引き継ぎの時期は、市長と事業主が協議し、その時期を定めるものとする。
3 第1項の協議により市の管理に属さないこととなる公共施設等の管理は、事業主が管理するか、又は開発区域内に居住することになる住民に管理させる等その管理責任を明らかにしなければならない。
(公共施設等のかし担保期間)
第8条 市の管理に属することとなる公共施設等のかし担保期間は、管理引き継ぎ後2年間とし、その期間中に開発行為に関する工事により建設された施設の損害が生じた場合は、事業主の責任において保証又は現状回復等の措置を取るものとする。
(環境保全)
第9条 開発行為に伴う用地造成、建築物の建築又は特定工作物の建設にあたっては、形状・日照・通風並びに電波障害等を考慮し、環境の保全を図るものとする。
2 開発行為にかかる予定建築物の用途が居住の用に供するもの(自己の居住の用に供する開発行為を除く。)にあっては、将来にわたり土地利用の適正化と生活環境の保全を図るため建築協定を締結することができる。
(公害防止)
第10条 開発区域の予定建築物の用途が工場の建築又は特定工作物の建設を目的とする場合には、機械器具等の騒音及び振動の除去装置、煤煙及び粉じん等の有効な集じん装置を設置するとともに、排水は臭気処理を含む有効な処理施設を設置し、公害防止について万全な措置を講ずるものとする。
2 開発行為に伴い発生する汚水及び雑排水の処理については、適切な処理施設を設けるものとし、排水は原則として農業用水路へ放流してはならない。やむを得ず放流することになる場合は、水利権者等の同意を得なければならない。
(災害防止)
第11条 事業主又は工事施工者は、工事の施工にあたり当該工事に係る開発区域及びその周辺の地域において、次の各号に掲げる事態を生じさせないよう適切な措置を講じなければならない。
(1) 土砂崩れ、出水等による災害が生ずること。
(2) 河川及び水路の利水に支障を及ぼすこと。
(3) 排水路その他排水施設の使用に支障を及ぼすこと。
(4) 交通に支障を及ぼすこと。
2 事業主及び工事施工者は工事を廃止し、又は中止をしようとするときは、当該工事に係る開発区域及びその周辺の地域において、前項各号に掲げる事態の発生を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(建築制限等の解除)
第12条 開発行為が完了する以前に建築物を建築し、又は特定工作物を建設しようとする場合は、建築制限等解除申請書を提出しなければならない。この場合、市長は支障がないと認めたときは許可をすることができる。
(立入調査)
第13条 事業主は、開発区域において行われている工事の状況について、市長が調査の必要あると認め立ち入り調査の許諾を求めた場合は、その求めに応じなければならない。
(工事完了届)
第14条 事業主は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、その工区)の全部について工事が完了したときは、速やかに工事完了届出書に必要な図書を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により工事完了届出書が提出されたときは、設計図書に適合しているか否かについて検査をしなければならない。
(法令等の遵守)
第15条 事業主は、開発行為にあたって、この要綱に定めるもののほか、関連する法令等を遵守しなければならない。
(協定の締結)
第17条 事業主は、この要綱に基づき開発行為について市長と協議して双方合意に達したときは、次に掲げる事項について協定を締結するものとする。
(1) 公共施設の帰属・管理に関すること。
(2) 環境保全に関すること。
(3) 災害防止に関すること。
(4) その他必要と認めること。
(開発審査会)
第18条 開発行為について審査をするため、別に定める開発審査会を置く。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年告示第14号)
この告示は、平成3年5月2日から施行する。
附則(平成17年告示第5号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。