○北茨城市中高層建築物によるテレビ映像障害に関する指導要綱

昭和60年3月13日

告示第9号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中高層建築物の建築に伴って生ずるテレビ映像障害を未然に防止するため、建築主が事前に行う措置等を定め、良好な受信状況を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中高層建築物 別表(あ)欄の地域内に建築する(い)欄に掲げる建築物

(2) 近隣住民 中高層建築の建築により別表(あ)欄に規定する地域内で、テレビ映像障害を受けると予想される住戸の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)

(建築主の事前措置)

第3条 建築主は、中高層建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第18条第2項の規定による確認申請書又は計画通知(以下「申請書等」という。)を提出する前に、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めなければならない。

(1) テレビ映像障害を受けると予想される地域については、あらかじめ受信状況を調査するとともに、当該障害の対策について検討すること。

(2) 近隣住民に対して、中高層建築物の建築計画及び当該建築物の建築により生ずると予想されるテレビ映像障害の対策について、誠意をもって具体的に説明を行うこと。

(関係図書の提出)

第4条 建築主は、申請書等を提出するときは、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) テレビ受信障害事前調査検討報告書(様式第1号)

(2) 建築計画等についての説明報告書(様式第2号)

1 この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際、現に茨城県中高層建築物によるテレビ映像障害に関する指導要綱(昭和54年茨城県公告)の規定に基づきなされている手続きその他の行為は、この告示の相当規定に基づきなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成11年告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成30年告示第15号)

平成30年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

テレビ映像障害による中高層の建築物の制限

(あ)

(い)

(う)

地域

制限を受ける建築物

テレビ映像障害を受けると予想される所有者等の範囲

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

田園住居地域

軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物

VHFについては当該建築物の高さのおよそ5倍

UHFについては当該建築物の高さのおよそ10倍の距離

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域(容積率が10分の20の区域に限る)

準工業地域(容積率が10分の20の区域に限る)

高さが10メートルを超える建築物

この表においては、次の各号に掲げる事項を適用する。

(1) (い)欄については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号又は第7号の規定による。

(2) 地域外に建築する(い)欄に掲げる建築物で(う)欄に掲げる範囲が(あ)欄にかかる場合には当該建築物についても地域内にある建築物と同様に取り扱う。

(3) 当市と他市町村との境界付近に建築する(い)欄に掲げる建築物で(う)欄に掲げる範囲が当市域を超える場合には、特定行政庁と事前に協議すること。

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市中高層建築物によるテレビ映像障害に関する指導要綱

昭和60年3月13日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和60年3月13日 告示第9号
平成11年2月25日 告示第11号
平成16年2月20日 告示第6号
平成30年3月15日 告示第15号
令和5年1月31日 告示第4号