○北茨城市総合的設計による一団地の建築物に関する公告及び縦覧規則

平成5年11月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第86条に規定する総合的設計による一団地の建築に関する公告及び縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧場所)

第2条 一団地の区域を表示した図書(以下「区域図書」という。)の縦覧所を北茨城市役所に置く。

(縦覧開始の公告)

第3条 市長は、法第86条第3項の規定に基づき、区域図書の縦覧を開始しようとするときは、その旨を公告しなければならない。

2 法第86条第3項の公告は、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)第2条第2項の規定に定める掲示場所に掲示して行う。

3 縦覧期間は、別に定める

(縦覧手続)

第4条 区域図書を縦覧しようとする者(以下「縦覧人」という。)は、縦覧所に備え付けの縦覧受付簿に所定の事項を記入し、係員の承認を受けなければならない。

(縦覧手数料)

第5条 区域図書の縦覧は、無料とする。

(持ち出し禁止)

第6条 縦覧人は、区域図書を縦覧所の外へ持ち出してはならない。

(縦覧時間等)

第7条 区域図書の縦覧時間は、次の各号に掲げる日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 市長は、区域図書を調整する場合その他正当な事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、縦覧期間を伸縮し、又は縦覧させないことができる。この場合においては、あらかじめ第3条第2項に定める掲示場に掲示するものとする。

(区域図書の返納)

第8条 縦覧人は、縦覧を終わった場合及び縦覧時間を経過した場合は、直ちに係員に区域図書を返納しなければならない。

(縦覧の停止又は拒否)

第9条 係員は、次の各号の一に該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 区域図書を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市総合的設計による一団地の建築物に関する公告及び縦覧規則

平成5年11月1日 規則第26号

(平成5年11月1日施行)