○北茨城市建築関係意見の聴取規則
昭和59年12月24日
規則第17号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長が行う意見の聴取に関し、必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取の請求)
第2条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第2項、法第45条第2項、法第88条第1項若しくは第3項又は法第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、意見の聴取を行うことを請求しようとする者は、意見の聴取請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の公告及び通知)
第3条 市長は、意見の聴取を開催しようとするときは、開催の3日前までに意見の聴取の事由、期日及び場所を公告するとともに、当該処分に係る者及び法第46条第1項、法第72条第1項に規定する利害関係を有する者に意見の聴取開催通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 前項の公告は、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
3 法第48条に規定する許可に係る意見の聴取の公告は、前項に規定するほか当該許可に係る建築物の位置にも公告するものとする。
(指定職員)
第4条 意見の聴取は、市長の命じた職員(以下「指定職員」という。)が主宰する。ただし、次の各号の一に該当する職員は、指定職員となることができない。
(1) 当該処分に係る者及び法第46条第1項、法第48条第13項、法第72条第1項に規定する利害関係を有する者(以下「被聴取人」という。)の親族又は親族であった職員
(2) 被聴取人の法定代理人、後見人又は保佐人である職員
(関係職員の出席)
第5条 指定職員は、必要があると認めるときは、意見の聴取に関係行政機関の職員(以下「関係職員」という。)の出席を求めて意見を聞き、又は説明を求めることができる。
2 前項の場合において、市長は、あらかじめ意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員に文書で通知しなければならない。
(口述審問)
第6条 意見の聴取は、口述審問によって行う。
(代理人)
第7条 被聴取人が出席できない場合は、代理人を出席させることができる。
2 前項の規定による代理人を出席させるときは、意見の聴取の開始前までに委任状を市長に提出しなければならない。
(陳述による意見の聴取)
第8条 第6条の規定にかかわらず、被聴取人又はその代理人が意見の聴取に出席できない場合で、あらかじめ意見の聴取事項について陳述書を市長に提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査に当たった関係職員が作成し、かつ、署名した調査書を朗読することにより口述審問に代えることができる。
(意見の聴取の延期)
第9条 被聴取人又はその代理人が正当な事由により意見の聴取に出席できないときは、その事由を記載した意見の聴取欠席届(様式第3号)を意見の聴取開催日の2日前までに市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長がその事由が正当であると認めるときは、意見の聴取開催の期日を延期することができる。
3 市長は、必要があると認めるときは第3条に基づき公告及び通知した意見の聴取開催の期日を延期し、又は場所を変更することができる。
(権利の放棄)
第10条 被聴取人又はその代理人が正当な事由がなく意見の聴取に出席しないときは、意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなす。
2 意見の聴取に出席した被聴取人又はその代理人が指定職員の質問に答えず、又は指定職員の許しを得ないで退場したときは、前項の規定を準用する。
(証人及び参考人の出席等)
第11条 被聴取人又はその代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合において、被聴取人又はその代理人は、意見の聴取の開始前までにその旨を市長に届け出なければならない。
(発言及び発言の停止)
第12条 意見の聴取に出席した被聴取人又はその代理人、関係職員、証人及び参考人は、口述審問において発言することができる。ただし、傍聴人は、発言ができない。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ指定職員の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、意見の聴取しようとする事項の範囲を超えてはならない。
4 指定職員は、発言の内容が意見の聴取の範囲を超えていると認めるときは、その発言の停止を命ずることができる。
(意見の聴取の記録)
第13条 指定職員は、意見の聴取の出席者の住所、氏名、次第及び内容の要点を市の職員に記録させなければならない。
第14条 指定職員は、意見の聴取場所を整理し、又はその秩序を保持するために必要があるときは、傍聴人の数を制限することができる。
2 指定職員は、意見の聴取を妨害し、又は意見の聴取場所の秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。
3 指定職員は、意見の聴取の秩序を維持することが困難であると認めるときは、意見の聴取を閉会し、又は中止することができる。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第36号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)