○北茨城市建築審査会条例
昭和59年12月24日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、北茨城市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号の一に該当する場合には、速やかに会議を招集しなければならない。
(1) 法の規定により同意を求められたとき。
(2) 法の規定により審査請求があったとき。
(3) 市長から諮問があったとき。
(4) 委員の半数以上から招集の請求があったとき。
(5) その他会長が必要と認めたとき。
(会議)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。