○北茨城市市道路線認定・廃止要綱
平成10年1月30日
告示第4号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、本市の道路網の整備と交通量の円滑化を図るため市道の路線認定、廃止について必要な事項を定めることを目的とする。
(市道の路線認定要件)
第2条 市道に認定する道路は、次の各号の一以上に該当するものを具備したものでなければならない。
(1) 国道又は県道の変更、廃止により、市道として存置する必要があると認めた道路
(2) 路線の起点及び終点が国道、県道又は市道のいずれかに接続している道路
(3) 公共施設の相互間を接続する道路、又は国道、県道若しくは市道のいずれかから公共施設に接続している道路
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条各号に定める開発行為に伴う道路、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定に基づいて道路の位置の指定を受けたもの、又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づき築造された道路にあっては、関係法令に基づいて築造された道路
(5) 企業道路及び宅地造成等により築造された道路
(6) 交通事情及び公益的見地から市道に編入することが必要と認められる道路
2 前項の要件により認定する道路の道路幅員(路面幅員)は原則として4メートル以上とする。
3 企業道路又は宅地造成等により築造される道路については計画の時点において設計協議を行いそれに基づき施行をしたものとする。
(市道敷地等の要件)
第3条 市道の敷地等の要件は次のとおりとする。
(1) 道路と民地との境界が明確なもの
(2) 道路敷地又は道路に付属する施設若しくは工作物が市に帰属できるもの
(3) 道路占用物件が明確なもの
(市道の路線廃止)
第4条 既設市道が第2条に抵触せず、公共性の乏しい道路と市長が認める場合若しくは他事業により改修することが適当と認めた場合はこれを廃止する。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか市道路線認定について必要な事項は別に定める。
(私道の市道路線認定基準及び申請等)
第6条 私道の市道路線の認定基準及び申請等については別表に掲げるとおりとする。
附則
この告示は、平成10年2月1日から施行する。
附則(平成11年告示第31号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第15号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
私道の市道路線認定基準
第1 認定要件
1 市道として路線認定する道路は現に一般の交通の用に供されている道路で次の各号に該当し、かつ2項及び3項各号の要件を具備したものでなければならない。
(1) 道路の起点及び終点が国道、県道又は市道のいずれかに接続していること袋路状であっても次の要件の一が具備しているときはこの限りではない。
ア 延長35メートル以下のもの
イ 一方のみが接続している道路であっても他の一方が公益公共施設に接続しているもの
ウ 一方のみが接続している道路であっても幅員4メートル以上の道路に接続される見込みがあるもの
エ 道路の延長が35メートルを超える場合で当該道路の幅員が4メートル以上6メートル以下であるときは道路の終端及び区間35メートル以内ごとに自動車の回転広場が設けられているもの
オ 道路の延長は、最大100メートルとし、道路の幅員が6メートル以上であるときは、道路の終端に自動車の回転広場が設けられているもの
(2) 道路の幅員は4メートル以上であること。
2 道路の構造は次の各号に掲げるものであること。
(1) 曲線の構造は15メートル以上であること。
(2) 交差箇所は隅切であること。
(3) 縦断勾配は9パーセント以下とし、7パーセントを超えるものについては滑り止め舗装を施してあること。ただし交通上特に支障がない小区間については12パーセント以下とすることができる。
(4) 路面排水施設は必要な断面を有するコンクリート側溝であること。
(5) 路面は良好で簡易舗装要綱(社団法人日本道路協会)に規定する以上の舗装であること。ただし、未舗装道であって次の要件が具備しているときはこの限りではない。
ア 昭和54年以前に築造された団地内道路及び一般私道で市道認定を受けようとする申請者が舗装及び側溝工事等に要する経費の2分の1を負担できること。
イ 市が当該舗装及び側溝工事を単年度及び継続事業として施行が可能なこと。
(6) その他、施設及び工作物等については、法令の定める基準によること。
3 道路の敷地等については、次の各号に掲げるものでなければならない。
(1) 道路の敷地及び付属物は、所有者からの寄付により市に所有権移転が出来るもの
(2) 道路の敷地には所有権以外の権利(地上権等の物件及び賃借権等の債権)が存しないもの
(3) 道路敷地の境界及び道路占用物件が明確であるもの
(4) 道路敷地(地下及び空中)には道路管理上支障となる物件がないもの
第2 申請
第3 審査等
市長は前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係わる書類等の審査及び現地調査を行い、市道路線の認定をするものとする。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)