○北茨城市道路占用規則
平成10年3月27日
規則第12号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条、第35条及び北茨城市道路管理条例(平成10年北茨城市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき道路の占用に関し、法令その他別に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請協議書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)正副2通を市長に提出しなければならない。
(1) 占用位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その構造図及び仕様書(ただし、軽易なものに限り省略することができる。)
(3) 占用の目的が官公署等の許可を要するものであるときは、その許可書の写し
(4) 占用の利害関係者があるときは、その者の同意書
2 市長は、前項の許可に当たって条件を付すことができる。
(許可事項の変更)
第4条 許可書に掲げる事項の変更及び占用期間満了後引き続き道路占用許可を受けようとするものは、許可申請書正副2通を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可するときは、許可書を交付するものとする。
(誓約書の提出)
第5条 申請者が占用の許可を受けたときは、道路占用許可に関する誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(占用標識の設置)
第7条 許可書の交付を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路占用標識(様式第5号)を占用場所又は占用に関する工事現場の見易いところに設置しなければならない。ただし、その設置が不適当又は困難であるときは、当該標識の記載事項を工作物等に記載し、又は適当な方法によりこれを明示してその設置に代えることができる。
2 占用者は、占用に関する工事現場の責任者に許可書を常時携帯させ当該責任者は関係職員の要求があったときは、これを呈示しなければならない。
(占用物件の管理義務)
第8条 占用者は、占用物件を善良な管理者の注意をもって管理し、交通の障害の防止、災害の防止及び美観の保持に努めなければならない。
(住所氏名等の変更届)
第9条 占用者は、次に掲げる事項が生じたときは、当該変更が発生した日から14日以内に道路占用住所氏名等変更届(様式第6号)を市長に届け出なければならない。
(1) 占用者の住所又は氏名の変更
(2) 占用者が法人である場合は、これらの所在地又は名称若しくは代表者の変更
(権利譲渡等の禁止)
第10条 占用者は、占用に関する権利を譲渡し、又は転貸し若しくは担保に供し、又は占用に係る区域を第三者に使用させてはならない。ただし、やむを得ない理由により市長の許可を受けた場合においては、この限りでない。
(地位の承継)
第11条 占用者が死亡し、又は合併したときは、当該占用者の相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、道路の占用に関して当該占用者の地位を承継する。
(原状回復)
第12条 占用者は、法第40条第1項、第71条第1項又は第2項の規定に基づき道路を原状に回復したときは、速やかに道路占用廃止・原状回復届(様式第10号)を市長に提出しその検査をうけなければならない。
2 法第40条第1項、第71条第1項又は第2項の規定に基づき道路を原状に回復するために要する費用は、占用者の負担とする。
3 市長は、必要があると認めるときは、法第71条第2項の規定に基づき道路を原状に回復するために要する費用を占用者に負担させることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に許可を受けた者は、この規則により許可を受けた者とみなす。
附則(平成16年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)