○北茨城市公共用地取得に伴う代替地の登録制度実施要項
平成9年3月6日
告示第7号
(目的)
第1条 この要項は、公共事業に供する用地(以下「公共事業用地」という。)の所有者(以下「被買収者」という。)の代替地要望に速やかに対応し、公共事業用地取得の円滑化を図るため、代替地の登録制度について、必要な事項を定めることを目的とする。
(代替地の登録)
第2条 自己の所有する土地を公共事業用地の代替地として登録を希望する者(以下「登録申請者」という。)は、代替地登録申請書・登録土地カード(様式第1号。以下「登録カード」という。)により、市長に申請し、登録を受けるものとする。
2 公共事業用地の代替地として登録できる土地は、次の各号に掲げる要件を満たしたものとする。
(1) 1区画の面積及び形状等が次の規格に該当するものであること。
地目 | 面積 | 形状等 |
宅地 | 200平方メートル以上 | 公道に接し、概ね正方形又は長方形であること。 |
田・畑 | 500 〃 | 〃 |
山林・原野 | 1000 〃 | 公道に接していること。 |
その他 | 500 〃 | 〃 |
ただし、市長が使用目的及び形態等によりやむを得ないと認めるときは、この限りではない。
(2) 所有権及び所有面積が明確であること。
(3) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、代替地として売買される日前までに、設定された権利が抹消される見込みがあると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の申請があった土地について、内容を審査し、代替地として適当と認めるときは、当該登録申請者に通知するものとする。
(現況調査)
第3条 市長は、代替地として登録された土地(以下「登録土地」という。)について定期的に現況調査を行い、登録された事項の確認を行うものとする。
(登録カードの閲覧)
第4条 総務課長は、用地の取得事務に従事する職員から登録カードの閲覧の請求があった場合において、当該請求が適当と認められるときは、登録カードを閲覧させることができる。
(登録土地の提供)
第5条 登録土地の取得を希望する被買収者は、登録土地取得申請書(様式第2号)により、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、当該被買収者及び登録土地の所有者(以下「登録者」という。)との調整を行い、当該登録土地の売買に係わる事務を行うものとする。
(登録土地の取消及び変更)
第6条 登録者は、その登録土地について登録を取消し、又は登録した内容を変更しようとするときは、速やかに登録土地取消(変更)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 この要項に基づく事務に従事する職員及び資料の提供を受けた者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第8条 この要項で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)