○北茨城都市計画大津港駅東土地区画整理事業施行規程を定める条例

昭和45年12月25日

条例第23号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、北茨城市が施行する土地区画整理事業に関し法第53条第2項に規定する事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、北茨城都市計画大津港駅東土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる土地の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる土地の名称は、次のとおりとする。

北茨城市大津町北町字深田・辻・乱町の全部及び落窪・盲廻・天神下・関南町仁井田字増の一部

(事業の範囲)

第4条 事業は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業を行うものとする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、北茨城市磯原町磯原1630番地北茨城市役所内に設置する。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次項に定めるものを除き、北茨城市が負担する。

2 法第96条の規定に基づいて定めた保留地の処分金

3 法第120条の規定に基づく公共施設管理者負担金

4 法第121条の規定により国が補助する金額

第3章 保留地の処分方法

(処分の方法)

第7条 市長は、保留地として定めた土地を処分しようとするときは、競争入札により処分するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、随意契約により処分することができる。

(1) 国又は公共団体と契約を結ぶとき。

(2) 競争入札によっても入札者がないとき、又は再入札を行うも、なお落札者を定めることができないとき。

(3) 処分する土地が競争入札に付することを許さない事情があるとき。

(処分地積の標準)

第8条 保留地の処分地積は、1宅地を形成する地積を標準とし、100平方メートルを下ることができない。ただし、換地計画における既成宅地の増減等に必要がある場合又は都市計画上特別の事由による場合は、この限りでない。

(売買代金の納入)

第9条 市長は、保留地の売却代金を売買契約を締結した日から、14日以内に納付させなければならない。ただし、特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(保留地予定地の使用)

第10条 市長は、法第100条の2の規定により管理する保留地の予定地を、土地区画整理審議会の同意を得て、第三者に使用収益させることができる。

第4章 土地区画整理審議会

(委員の定数)

第11条 法第57条に規定する土地区画整理審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、学識経験を有するものから選任する委員の定数は、2名とする。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第13条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(当選又は予備委員となるのに必要な得票数)

第14条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第3項及び法第59条第3項に規定する施行規程で定める数は当該選挙において選挙すべき委員の数で、その選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(予備委員)

第15条 審議会に施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施行地区内の宅地について、借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員を置く。この場合において、それぞれの委員についての予備委員の数は、当該選挙において施行地区内の宅地の所有者が選挙すべき委員又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。

2 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて前条に定める数以上の得票があった者で、予備委員となることについて、あらかじめ承諾した者のうちから市長が順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、市長はクジで予備委員となる者及び委員に補充すべき順位を定める。

3 前項の規定により予備委員を定めた場合においては、令第35条第10項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主なる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

4 第2項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告があった日において予備委員としての地位を取得するものとする。

5 委員について、令第35条第2項の規定により、当選人を定めた場合において、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、前条に定める数以上の得票があった者がさらにあるときは、第2項及び第3項の規定により、予備委員を新たに定めることができる。

6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

(委員の補充選挙)

第16条 選挙された委員の欠員が次に定める数に達した場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれ補充選挙を行うものとする。

種別

員数

土地所有者より選挙せられるべき委員の欠員数

2名

借地権者より選挙せらるべき委員の欠員数

1名

(学識経験委員の補充)

第17条 学識経験を有する者の内から選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長が速やかに補欠の委員を選任するものとする。

(学識経験委員の解任)

第18条 学識経験を有する者のうちから選任した委員が法第63条第4項第2号又は第3号の規定に該当することとなったときは、市長は当該委員を解任する。

(審議会の運営)

第19条 審議会の運営については、法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が審議会の意見をきいて別に定めるものとする。

2 事業に従事する職員は、審議会の会議に出席し、説明を行い、及び意見を述べることができる。

3 審議会の会長は、審議会の会議ごとに、議事録を作成し、委員2名以上と共に署名押印する。

4 市長は、法に定められた事項のほか、必要があると認める事項については、審議会に諮問して、その意見を求めることができる。

第5章 評価

(評価員の定数)

第20条 法第65条に規定する評価員の定数は、3名とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第21条 従前の宅地及び換地の評価は、その位置、地積、土質、水利、利用状況、固定資産の評価基準、環境等を総合的に勘案し、評価員の意見をきいて市長が定めるものとする。

2 所有権以外の権利(地役権、先取得権、質権及び抵当権を除く。)を有する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価格を、評価員の意見をきいて、所有権の権利価格と所有権以外の権利価格とに配分する。この場合において、所有権以外の権利について定められた契約に、土地区画整理事業に関する権利義務について特別の条件がある場合は、その契約条件を考慮することができる。

第6章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地)

第22条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、法第55条第9項の規定による事業計画の認可の公告があった日から起算して30日を経過した日(以下「土地登記簿締切日」という。)現在の土地登記簿地積(国有地についてはその登録台帳地積として登録台帳に登録されていないときは実測した地積。以下同じ。)によるものとする。

2 宅地の所有者は、前項の地積に異議があるときは土地登記簿締切日から60日以内に実測図(境界について隣接所有者の承認したもの)を添えて前項の地積の訂正を申請し、施行者の査定を受けることができる。この場合において同一人又はその家族の所有地数筆が連続するときは、その全部について申請しなければならない。

3 市長は、適当と認める区域について測量した実測地積(以下「実測地積」という。)と登記簿地積との間に差異があるときは実測地積を第2項の規定により査定した宅地及び土地登記簿締切期日前にその地積を実測訂正したと認める宅地以外の宅地各筆の土地登記簿地積にあん分してその地積を定める。

4 土地登記簿締切日後分筆又は合筆された宅地については分筆又は合筆前の土地登記簿地積を標準として施行者の査定した地積をもって第1項の土地登記簿地積とみなす。

5 土地登記簿締切日後新たに土地登記簿に登記された宅地については、その登記地積による。

6 宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による変更の届出のあった地積によるものとする。宅地について存する地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、収益する権利の目的である宅地又はその部分の地積に関し、当該権利についての申告若しくは届出に係わる地積が当該宅地の土地登記簿地積より大である場合又は申告若しくは届出に係わる地積の合計が当該宅地の土地の土地登記簿地積より大である場合には再調訂正して申告し又は届出た地積によるものとする。この場合において申告し、若しくは届出た者が再調訂正しないとき、又は再調訂正して申告若しくは届出た地積若しくはその地積の合計がなお当該宅地の土地登記簿地積と差異があるときは、第1項若しくは第2項の土地登記簿地積を申告又は届出に係わる数個の権利の地積にあん分して当該権利の目的となっている宅地又はその部分の地積とする。

第7章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価格の総額に対する換地の価格の総額の比を、従前の宅地又はその宅地の有する権利(地役権、先取得権、質権及び抵当権を除く。)の価格に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価格との差額とする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 清算金として徴収すべき金額が1人について3万円を超え、かつ、納付すべき者から次条の規定により分割納入を希望する旨の申出があったときはその清算金を分割徴収するものとし、清算金として交付すべき額が1人につき3万円を超えるときはその清算金を分割交付することができるものとする。

2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合においては、分割納付を希望する旨の申出をした者又は分割交付すべき者に対し、その清算すべき金額、毎回の徴収又は交付の期限及び徴収又は交付を完了すべき期限を指定する。

3 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収又は交付を完了すべき期限は第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して、清算金の額に応じて次の区分によるものとする。

(1) 清算金の額が3万円までのとき 6カ月

(2) 〃     3万円を超え5万円までのとき 1年

(3) 〃     5万円〃  7万円〃     1年6カ月

(4) 〃     7万円〃  9万円〃     2年

(5) 〃     9万円〃  10万円〃     2年6カ月

(6) 〃     10万円を超えるとき 3年

4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の徴収し、又は交付すべき期限は前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6ヵ月目とする。

5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付すべき額は利子を合せて毎回均等とする。

6 清算金を分割して納付すべき者は、第2項の規定にかかわらず、その納付を完納すべき期限前においていつでも清算金の全部又は一部を繰上げて納付することができる。

7 市長は、清算金を分割して納付すべき者が清算金を滞納したときその他特別の事情があるときは徴収を完了すべき期限が到来する前にいつでも未納の清算金の全部又は一部を徴収することができる。

8 市長は、清算金を分割交付している場合において特別の事情により必要があると認めたときは、その交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を交付することができる。

(分納を希望する旨の申出)

第25条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があった日から市長が別に定める期間内に分納の許可を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により分納の申請があった清算金の分割納付を許可する場合においては、必要な条件を付すことができる。

第8章 雑則

(換地計画の縦覧についての公告)

第26条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、市長はあらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧期間を公告するものとする。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第27条 前条の規定による換地計画の縦覧についての公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日より20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

(代理人の指定)

第28条 施行地区内の宅地について権利を有するもので北茨城市に居住しないものは事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、北茨城市内に居住する者のうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定した者は、直ちに市長に届出なければならない。

3 前項の規定により届出があったときは、市長は当該届出人に対する通知又は書類の送達を当該代理人に対しするものとする。

4 前項の規定により代理人に対し通知又は書類の送達をしたときは本人に対してしたものとみなす。

5 代理人を指定したものでその指定を変更し、又は取り消したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

6 代理人の指定を変更し、又は取り消した場合においても前項の届け出がない限りその変更又は取り消しをもって市長に対抗することができない。

(補償金の前払い)

第29条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において、必要があると認められるときは、法第78条の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払いすることができる。

(換地処分の時期)

第30条 法第77条の規定による建築物等の移転又は除却が完了した場合においては、その他の工事が完了しない前であっても法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(規則への委任)

第31条 この条例に規定するものを除き、事業の施行に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、土地区画整理法第55条第9項の規定による事業認可の公告のあった日から施行する。

北茨城都市計画大津港駅東土地区画整理事業施行規程を定める条例

昭和45年12月25日 条例第23号

(昭和45年12月25日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和45年12月25日 条例第23号