○北茨城市土地区画整理事業助成に関する規則
平成8年3月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者及び施行しようとする者(以下「施行者等」という。)に対し助成を行い、もって健全な市街地の造成を図ることを目的とする。
(1) 公共施設 道路、公園、広場、河川及びその他土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第67条に規定する施設をいう。
(2) 施行地区 事業を施行する土地の区域及び施行しようとする土地の区域をいう。
(3) 公共用地 施行地区内の公共施設の用に供する土地をいう。
(適用の要件)
第3条 この規則に基づき助成を受けることができる事業は、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 事業施行面積が5ヘクタール以上であること。ただし、公共団体土地区画整理事業等により市街地の整備がなされている地域に隣接する事業にあっては、2ヘクタール以上であること。
(2) 施行地区内に都市計画道路(都市計画法第11条及び第15条の規定により決定を受けた道路をいう。)を有するもの
(3) 事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、水路及び緑地等の公共に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の22パーセント以上であること。
(4) 事業の内容等について、市と事前協議がなされているもの
(助成の範囲)
第4条 この規則により助成を行う額は、施行者等の申請に基づき、市が定める予算の範囲内とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業施行の準備又は施行のために市長が特に認める必要な調査、測量及び設計等事業認可までに要する費用で、別表に定める額
(2) 施行地区内の都市計画道路(都市計画法第11条及び第15条の規定により決定を受けた道路をいう。)事業に係る街路事業相当額
2 事業の施行に伴う事務的、技術的指導は、施行面積が10ヘクタール以上で、組合区画整理補助事業として施行される事業の場合に行うものとする。
(1) 施行地区位置図
(2) 施行地区区域図
(3) 事業施行予定区域内の土地の所有者及び借地権者名簿
(4) 土地の所有者及び借地権者の事業に対する仮同意書及び準備委員会に対する同意書
(5) 事業費算出の根拠資料
(6) 知事の事業認可書の写し
(7) 組合の定款及び事業計画
(8) 助成金に係る事業費の内訳書
2 市長は、前項に掲げる書類のほか、施行者等に対しその他必要な書類を提出させることができる。
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の決定について条件を付することができる。
(助成の取り消し及び助成金の返還)
第10条 市長は、施行者等が次の各号の一に該当するときは、助成を取り消し又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第5条の申請に虚偽があったとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 施行認可後、理由なく1年を経過しても事業に着手しないとき。
(4) 正当な理由がなく予定期間内に工事が完了しないとき。
(5) 法令の規定により、事業施行の認可を取り消され、又は組合の解散を命じられたとき。
(6) その他市長が適当でないと認める行為があったとき。
(助成に伴う市長の監査等)
第11条 市長は、助成の決定を受けた施行者等に対し、助成事業を適切に行わせるため必要と認めるときは、出納及び帳簿の監査並びに工事及び施設の検査をすることができる。
(決算書提出義務)
第12条 第6条の決定通知書を受けた施行者等は、事業年度経過後2カ月以内に当該年度の収支決算書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に施行されている事業についてもこの規則を適用させる。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
別表(第4条関係)
助成対象事業 | 助成限度額 |
施行面積が5ヘクタール以下のもの | 規則第4条第1項第1号で適合と認めた額の範囲内とし、かつ施行地区の面積に1平方メートル当たり、350円を乗じて得た額を超えない額 |
施行面積が5ヘクタールを超え10ヘクタール以下のもの | 規則第4条第1項第1号で適合と認めた額の範囲内とし、かつ施行地区の面積に1平方メートル当たり、250円を乗じて得た額を超えない額 |
施行面積が10ヘクタールを超え30ヘクタール以下のもの | 規則第4条第1項第1号で適合と認めた額の範囲内とし、かつ施行地区の面積に1平方メートル当たり、150円を乗じて得た額を超えない額 |
施行面積が30ヘクタールを超えるもの | その都度協議をし、決定する額 |
※算定例 15ヘクタールの場合
① 50,000×350=17,500,000
② (100,000-50,000)×250=12,500,000
③ (150,000-100,000)×150= 7,500,000
合計①+②+③=37,500,000
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)