○土地区画整理区域内の建築行為等の制限に関する規則
平成12年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 許可申請書には、次の区分に従い図書を各2部添えるものとする。
申請の種類 | 添付図書 | 明示すべき事項 |
土地の形質の変更 | 附近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
土地平面図 | 縮尺、方位、造成区域の境界及び造成高、がけ又は擁壁等の位置、道路の位置及び幅員 | |
土地断面図 | 縮尺、造成区域の境界及び造成高、法勾配、擁壁の寸法、道路の幅員等 | |
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築 | 附近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物等の位置、申請建築物等と他の建築物等との別、敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
建築物等平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途 | |
土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第70条で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積 | 附近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における物件の位置、申請物件と他の物件との別、敷地に接する道路の位置及び幅員 |
(許可の表示)
第3条 法第76条第1項の規定による許可を受けた者(以下「施行主」という。)は、許可を受けた事項を行おうとする敷地内の見やすい場所に標札(様式第2号)を表示しなければならない。
(完了の検査)
第4条 施行主は、許可を受けた事項を完了した後は、直ちに工事完了届(様式第3号)を市長に提出して検査を受けなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)