○北茨城市都市計画公聴会規則
昭和48年6月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(開催の公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の15日前までに次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公聴会の開催の日時及び場所
(2) 都市計画案の概要
(3) 公述(公聴会に出席して意見を述べることをいう。以下同じ。)の申出の方法及び期限
(4) その他公聴会の開催に関し必要な事項
2 前項の公告は、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
3 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知を図るものとする。
(公述の申出)
第4条 都市計画案に係る地域の住民で、公述の申出をしようとする者は、公聴会に出席して意見を述べようとするときは、公聴会開催日の7日前までにその旨を書面により市長に申し出なければならない。
2 前項の書面には、意見の要旨並びに住所、氏名、年齢及び職業(法人にあっては所在地、名称及び事業概要並びにその法人を代表して意見を述べようとする者の住所、氏名、年齢及び法人との関係)を記載しなければならない。
(公述人)
第5条 市長は、前条第1項の規定により公述の申出をした者のうちから公述ができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。
2 前項の規定による公述人の選定は、公平かつ適正に行わなければならない。
3 第1項の規定により公述人を選定したときは、その旨を当該公述人に通知するものとする。
(公聴会の中止)
第5条の2 市長は、第4条第1項の規定による公述の申出がなかったときは、公聴会の開催を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。
(議長)
第6条 公聴会の議長は、市職員のうちから市長が指名する。
2 議長は、公聴会を主宰する。
(公述人の発言等)
第7条 公述人は、都市計画案の範囲外にわたって発言してはならない。
2 議長は、公述人が前項の規定に違反して発言したときは、その発言を制止し、又は禁止するものとし、当該制止又は禁止に従わないときは、当該公述人の退場を命ずることができる。
3 議長は、公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは、公述人の発言の順序を定め、又は発言時間を制限することができる。
4 公述人は、代理人をして発言させ、又は文書をもって意見の公述にかえることができない。ただし、議長が特に許可した場合は、この限りでない。
(質問)
第8条 議長は、公述人に対して質問することができる。
(傍聴人の入場制限)
第9条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めたときは、傍聴人の制限をすることができる。
(公聴会の秩序維持)
第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し退場を命ずることができる。
(記録)
第11条 議長は、公聴会の記録を作成するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 都市計画案の概要
(2) 公聴会開催の日時及び場所
(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業(法人にあっては、その所在地、名称及び事業概要並びにその法人を代表して出席した者の住所、氏名、年齢及び法人との関係)
(4) 公述人の意見の要旨
(5) その他公聴会の経過
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の北茨城市都市計画公聴会規則の規定に基づいてなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の北茨城市都市計画公聴会規則の規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。