○北茨城市都市計画審議会条例
平成12年3月27日
条例第27号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき都市計画に関する事項を調査審議するため、北茨城市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 本市が決定する都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 市議会の議員 2人以内
(3) 関係行政機関若しくは県の職員 1人以内
(4) 市の住民 3人以内
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び前条第3項の会長があらかじめ指名した委員がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところよる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(北茨城市都市計画審議会条例の廃止)
2 北茨城市都市計画審議会条例(昭和44年北茨城市条例第32号)は、廃止する。