○北茨城市中郷温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年12月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市中郷温泉施設の設置及び管理に関する条例(平成10年北茨城市条例第33号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中郷温泉施設(以下「温泉施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 温泉施設の利用時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、温泉スタンドの利用時間は、午前9時から午後8時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 温泉施設の休業日は、毎月第1・第3水曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)、12月31日、1月1日及び1月2日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に開業し、若しくは休業することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、温泉施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市中郷温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年12月28日 規則第37号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成10年12月28日 規則第37号
平成17年3月3日 規則第9号
平成17年12月22日 規則第58号