○北茨城市大規模小売店舗立地連絡調整会議設置要綱

平成13年4月17日

告示第46号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この要綱は、本市における大規模小売店舗立地に関し、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により、その周辺住民の生活環境の保持の見地から意見を述べるに当たり、市の意見集約及び調整を図るため、北茨城市大規模小売店舗立地連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡調整会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第8条第1項に基づく市の意見の集約及び調整に関すること。

(2) その他連絡調整会議が必要と認める事項に関すること。

(構成員)

第3条 連絡調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長、副会長及び委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(会議)

第4条 連絡調整会議は、会長が主宰する。

2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

3 連絡調整会議は、必要に応じて随時開催する。

4 連絡調整会議は、付議すべき事項により必要に応じて関係者の出席を要請し、意見を聴くことができる。

5 連絡調整会議の進行は、副会長が行う。

(措置)

第5条 連絡調整会議の経過及び結果は、その都度市長に報告し、必要な指示を受けるものとする。

(庶務)

第6条 連絡調整会議の庶務は、環境産業部商工観光課が行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第29号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成24年告示第69号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(令和2年告示第36号)

令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示36・一部改正)

北茨城市大規模小売店舗立地連絡調整会議構成

(1) 会長 副市長

(2) 副会長 環境産業部長

(3) 委員 商工観光課長

企画政策課長

まちづくり協働課長

総務課長

市民課長

農林水産課長

生活環境課長

建設課長

都市計画課長

地籍調査課長

下水道課長

学校教育課長

生涯学習課長

農業委員会事務局長

施設課長

消防本部消防課長

北茨城市大規模小売店舗立地連絡調整会議設置要綱

平成13年4月17日 告示第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年4月17日 告示第46号
平成16年3月25日 告示第29号
平成19年3月14日 告示第18号
平成24年3月30日 告示第69号
令和2年3月31日 告示第36号