○北茨城市平潟地区漁業集落排水事業分担金徴収条例第2条第2号の規定により市長が定める区域の告示

平成6年3月31日

告示第15号

(平成11年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

北茨城市平潟地区漁業集落排水事業処理区域

(漁業集落排水事業の対象区域)

1 北茨城市平潟地区漁業集落排水事業の処理対象区域は、次のとおりとする。

北茨城市平潟町の内

(1) 字東町、字井戸の入、字本町、字川岸通、字黒浦、字田の作、字長浜及び字九ノ崎の区域

(2) 字沼ケ作712番地、713番地、714番地、716番地、717番地、717番地1、717番地2、718番地1、721番地14、721番地15、721番地18から721番地22まで、725番地3、727番地2、727番地3、826番地1及び826番地2

(3) 字切岩835番地から859番地1まで及び859番地4から859番地8まで

(4) 字大原内1077番地8

(5) 字鹿野原1079番地1、1080番地、1082番地3から1101番地まで、1121番地から1125番地まで、1126番地2、1126番地30から1126番地33まで、1126番地52及び1127番地から1131番地まで

(6) 字山の田1240番地、1242番地及び1244番地から1334番地まで

(適用除外)

2 前項の区域内の土地の内、次の各号の1に該当する土地については、処理区域から除外するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた土地については、この限りではない。

(1) 固定資産税課税台帳において非課税となっている土地

(2) 固定資産税課税台帳において課税となっている土地で、現況地目が宅地又は雑種地となっている土地以外の土地

北茨城市平潟地区漁業集落排水事業分担金徴収条例第2条第2号の規定により市長が定める区域の…

平成6年3月31日 告示第15号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第6節
沿革情報
平成6年3月31日 告示第15号
平成11年3月31日 告示第33号