○北茨城市平潟多目的集会所の管理及び運営に関する規則

昭和56年3月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市平潟多目的集会所の設置及び管理に関する条例(昭和56年北茨城市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、北茨城市平潟多目的集会所(以下「平潟集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の制限)

第2条 平潟集会所を使用できる者は、北茨城市民とし、その他の使用者は、市長が特に認めた者でなければ使用することができない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により、平潟集会所の使用許可を受けようとする者は、使用する日の少なくとも7日前までに平潟集会所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは直ちに審査し、その適否を決定し、平潟集会所使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用時間)

第4条 平潟集会所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用上の遵守事項)

第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された以外の施設、付属設備器具等を使用しないこと。

(2) 使用許可時間を守ること。

(3) 施設設備に許可なく設備を付加し、又は設置しないこと。

(4) 許可なくして、施設及び敷地内における物品の販売、寄付金の募集等を行わないこと。

(5) 使用後は、施設の清掃及び必要な整備をすること。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和56年4月1目から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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北茨城市平潟多目的集会所の管理及び運営に関する規則

昭和56年3月9日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第6節
沿革情報
昭和56年3月9日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第8号