○北茨城市平潟多目的集会所の管理及び運営に関する規則
昭和56年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市平潟多目的集会所の設置及び管理に関する条例(昭和56年北茨城市条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、北茨城市平潟多目的集会所(以下「平潟集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の制限)
第2条 平潟集会所を使用できる者は、北茨城市民とし、その他の使用者は、市長が特に認めた者でなければ使用することができない。
(使用時間)
第4条 平潟集会所の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(使用上の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された以外の施設、付属設備器具等を使用しないこと。
(2) 使用許可時間を守ること。
(3) 施設設備に許可なく設備を付加し、又は設置しないこと。
(4) 許可なくして、施設及び敷地内における物品の販売、寄付金の募集等を行わないこと。
(5) 使用後は、施設の清掃及び必要な整備をすること。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1目から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)