○北茨城市林道事業分担金徴収条例

昭和44年10月3日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、北茨城市が行う林道開設事業及び林道改良事業等の費用の一部に充てるため、受益者からの分担金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金を徴収する工事)

第2条 分担金を徴収すべき工事は、市が事業主体として施行するものの中、次の各号に掲げるものとする。

(1) 林道の開設

(2) 林道の改良及び改修

(3) 前2号に掲げるもののほか、林道の災害復旧事業費国庫補助の交付を受けるもの

(分担金を納付する者)

第3条 分担金を納付すべき者は、前条に定める事業の完成によって利益を受ける森林組合、山林所有者(個人、法人、共同施行体等)、分収受益者及び林産物所有者とする。

(分担金の賦課基準等の決定)

第4条 分担金の賦課額は、各年度の予算において、当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において、市長が定める。

2 前項の賦課の基準及びその徴収の時期は、市長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行にかかわる地域内にある山林等の利益の度合いを勘案しなければならない。

(賦課に対する異議の申立)

第5条 前条に規定する分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に市長に対して異議を申立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申立てを受けたときは、その申立てを受理した日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(賦課徴収の減免等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、市議会の議決を経て、賦課又は徴収を減免することができる。

(賦課又は徴収の方法)

第7条 賦課又は徴収の方法については、北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)を準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北茨城市林道事業分担金徴収条例

昭和44年10月3日 条例第30号

(昭和44年10月3日施行)