○北茨城市臼場C地区用水施設管理規程
平成6年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼場C地区の用水施設(機場、配水管を含む。以下「用水施設」という。)の維持、管理及び操作について、必要な事項を定めるものとする。
(管理操作員)
第2条 用水施設の管理操作員(以下「管理操作員」という。)は、この規程に定めるところにより用水施設を管理、操作するものとする。
(用水期間)
第3条 用水施設の用水をする期間は、毎年4月1日から9月31日までとする。
(用水)
第4条 管理操作員は、気象状況を考慮しつつ用水するものとし、雨天及び降雨により用排水路が増水しているとき又は用水が不必要なときは、運転を中止するものとする。
(点検及び整備)
第5条 管理操作員は、用水施設を操作するために必要な機械器具を、常に良好な状態に保つための点検及び整備を行わなければならない。
(監視)
第6条 管理操作員は、用水施設の周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の排除並びに危険防止に努めなければならない。
(管理日誌)
第7条 管理操作員は、用水施設管理日誌を備え、次の各号に掲げる事項について、記録しなければならない。
(1) 気象に関する事項
(2) 揚水機の稼働時間及び消費電力に関する事項
(3) 点検及び整備に関する事項
(4) その他用水施設の維持管理に関する事項
(管理操作員の服務)
第8条 管理操作員の服務については、別に定める。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。