○北茨城市農業近代化資金等利子補給金交付要項

平成10年3月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要項は、茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程(昭和52年茨城県告示第405号。以下「県交付規程」という。)に基づく農業近代化資金を、認定農業者等に貸し付ける融資機関に対し利子補給金を交付することについて、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者等

 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の認定を受けた者をいう。)

 将来認定農業者になろうとする者(北茨城市所轄地域農業改良普及センター長の推薦を受けた者をいう。)

(2) 融資機関

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせて行う農業協同組合連合会

 農林中央金庫

(利子補給金の対象となる資金)

第3条 利子補給金の対象となる資金の種類は、農業近代化資金の知事特認資金のうち、「認定農業者等育成資金」とする。

(利子補給率及び利子補給期間)

第4条 利子補給率及び利子補給期間は、別表のとおりとする。

(利子補給契約の締結)

第5条 第1条の利子補給については、市長が当該融資機関との間に締結する農業近代化資金知事特認資金「認定農業者等育成資金」利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給の額)

第6条 利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における農業近代化資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額。)に利子補給率の割合を乗じて得た額とする。

(利子補給の支払方法)

第7条 利子補給金は、精算払により支払うものとする。

(利子補給金の交付申請)

第8条 利子補給金を受けようとする者は、上期分については7月31日、下期分については翌年の1月31日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 農業近代化資金等「認定農業者等育成資金」利子補給金交付申請書(様式第1号)

(2) 必要に応じ市長の指示する書類

(利子補給金の交付決定)

第9条 市長は、前条により利子補給金の交付申請があったときは、書類の審査を行い、交付すべきと認めた場合には、その旨を農業近代化資金等「認定農業者等育成資金」利子補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利子補給金の打切り又は返還)

第10条 市長は、この要項に基づく資金を借り受けた者が、その借入金を目的に反して使用したとき又は事業計画と相違する事業を行ったときは、融資機関に対する全部若しくは一部の利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの要項の条項に違反したときは融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(実績報告)

第11条 利子補給金の交付を受けた者は、当該利子補給金の交付を受けた日から30日以内に農業近代化資金等「認定農業者等育成資金」利子補給金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

貸付対象者

利子補給率(%)

利子補給期間

認定農業者

(貸出時の基準金利-法定利子補給率-融資機関負担率-1)×(1/2)の率

最終償還まで

将来認定農業者になろうとする者

(貸出時の基準金利-法定利子補給率-融資機関負担率-2)×(1/2)の率

最終償還まで

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市農業近代化資金等利子補給金交付要項

平成10年3月27日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)