○北茨城市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項

平成8年1月24日

告示第2号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 北茨城市は、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、農林漁業金融公庫資金を借り入れた農業者に利子助成金の交付を行うこととする。

その交付については、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この交付要項の定めるところによる。

(利子助成の対象、利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 前条の利子助成の交付を受けることのできる資金は、農林漁業金融公庫業務方法書(昭和49年9月30日付け)別表の「4 農業経営基盤強化資金」とする。ただし、北茨城市に住所を有する農業者及び農業法人に限る。

2 利子助成率は1.5%とし、茨城県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項(以下「県要項」という。)第2条第2項の規定に基づき、県から、北茨城市が行った利子助成の2分の1の利子助成補助金を受けるものとする。

3 利子助成の交付対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払いにかかる期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

4 利子助成の対象とする資金の限度額は、個人1億円、法人2億円とする。

(利子助成の承認申請)

第3条 農業者は、農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合、委任状(県要項様式第2号と同様)を速やかに、農林漁業金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。

2 金融機関は、農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第A号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表(様式第A号付表)を作成し、6月末及び12月末現在で市長に申請するものとする。

(利子助成の承認)

第4条 市長は、前条第2項の農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第B号)及び農業経営基盤強化資金利子助成承認明細書(様式第B号付表)を金融機関の長に交付するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第5条 金融機関の長は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第C号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表(様式第D号)を添えて市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、農業経営基盤強化資金にかかる利子助成金の交付決定及び交付額の確定をした場合は規則第7条の規定により農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定(交付額確定)通知書(様式第E号)及び農業経営基盤強化資金利子助成明細書(様式第E号付表)を金融機関の長に交付する。

(利子助成金の交付)

第7条 金融機関の長は、利子助成金額の確定後速やかに、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第F号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表(様式第D号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合、茨城県農業経営基盤強化資金利子助成事業実施要領7の(3)に基づき、利子助成金を農業者に交付するものとする。

(交付手続きの特例)

第8条 この要項による利子助成補助金の交付決定については、規則第7条の規定により、規則第13条の規定による実績報告は省略するものとし、規則第14条の規定による確定通知は、規則第7条の規定による交付決定通知と併合して行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の北茨城市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項は、平成9年9月1日から適用する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

画像

(令5告示4・一部改正)

画像

画像

(令5告示4・一部改正)

画像

画像

(令5告示4・一部改正)

画像

画像

(令5告示4・一部改正)

画像

画像

(令5告示4・一部改正)

画像

北茨城市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要項

平成8年1月24日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)