○北茨城市農業後継者育成資金利子補給金交付規則

昭和43年6月20日

規則第11号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、北茨城市農業後継者育成条例(昭和43年北茨城市条例第12号)第3条第1号の規定に基づいて、農業後継者が自ら一つの部門の経営を開始し、又はその経営の近代化を図るために借受ける資金の利子補給を行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「育成資金」とは、前条の目的達成のための資金であって、市長が利子補給承認の決定をなしたものをいう。

(審査委員会)

第3条 利子補給対象者及び事業を審査するため、北茨城市農業後継者育成資金利子補給審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、市長が委嘱する次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 北茨城市農業委員会の代表 2名

(2) 北茨城市農業協同組合代表 1名

(3) 茨城県農業改良普及所の職員 2名

(4) 北茨城市農業後継者協議会の代表 1名

(5) 北茨城市の副市長及び職員 2名

3 審査委員会に、会長及び副会長各1名をおく。

4 会長は、北茨城市副市長をもって充て、副会長は、会長が指名する。

5 会長は、審査委員会を代表し、会の推進を図る。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審査委員会の会議)

第4条 審査委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(利子補給契約)

第5条 利子補給は、市長が北茨城市農業協同組合(以下「融資者」という。)との間に、利子補給契約を締結して行うものとする。

(利子補給の申出等)

第6条 育成資金を借受け、これに対する利子補給を受けようとするものは、北茨城市農業後継者育成資金利子補給承認申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び北茨城市農業後継者育成資金利子補給承認申請に対する意見書(様式第3号)を添え、融資者を通じて市長に申込まなければならない。

2 市長は、前項による申請等を受理したときは、審査委員会に諮り、その意見を徴するものとする。

(審査の基準)

第7条 育成資金を借受け、これに対する利子補給を受けられる者及びその対象となる事業の認定の基準は、次の各項のとおりとする。

2 利子補給対象者の審査基準は、次の各号による。

(1) 農業後継者協議会に加入している農業後継者を優先し、原則として17歳から38歳までのもので性別は問わない。

(2) 経営主と後継者の相互理解の上に立って、後継者が自らの創意と責任において部門経営を遂行できる能力と意欲をもつものであること。

(3) 事業計画が、市や農業協同組合の志向する施策に即応したものであり、かつ、当該農家が市や農業協同組合の施策に協調的であること。

(4) 申請者である農業後継者の自家農業労働日数が、年間200日以上であること。ただし、育成資金を借受けることにより農業労働日数が200日以上となる場合はこの限りでない。

3 利子補給の対象となる事業の審査基準は、次の各号による。

(1) 農業後継者が特定部門を新たに開始しようとする場合又は拡大する事業

(2) 生活改善又は家族関係の合理化を図るための家屋の改善、台所、浴室等の改善事業

(3) 集団的に共同で行う農業部門の経営事業

(4) その他農業後継者が行う近代的農業経営事業

(承認の条件)

第8条 育成資金の利子補給承認条件は、次のとおりとする。

貸付対象 農業後継者

貸付限度額 300万円

据置期間 1年以内

償還期限 6年(据置期間も含む。)

保証人又は担保 保証人2名又は担保

(利子補給率)

第9条 育成資金の利子補給率は、貸付元金に対し年4パーセントとする。

(利子補給の承認)

第10条 市長は、審査委員会の審査の結果に基づき、利子補給対象者及び対象事業の承認を行い利子補給承認決定通知書(様式第4号)により、申請人及び融資者に通知する。

(貸付実行報告)

第11条 融資者は、利子補給承認決定通知を受けた育成資金の貸付については、北茨城市農業後継者育成資金貸付実行報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金交付申請)

第12条 融資者は、毎年4月1日より翌年の3月31日までの利子補給について、翌年度の4月15日までに北茨城市農業後継者育成資金利子補給金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第13条 前条による利子補給の交付申請があったときは、市長は融資者に対し、15日以内に利子補給金の交付を行うものとする。

(交付額の計算)

第14条 利子補給金の額は、4月1日より翌年の3月31日までの期間における融資平均残高の総額を、年間日数で除して得た額に、第9条に定める率を乗じて得た額とする。

(利子補給の打切り)

第15条 市長は、育成資金を借受けた者がその借入金を目的以外に使用したとき、又は当初の事業計画に相違する事業を行ったとき、若しくは貸付を受けた日から6ケ月を経過してもその事業を実施しないときは、融資者に対する利子補給を打切ることができる。

(事業計画の変更)

第16条 育成資金の借受けにより、利子補給承認の決定を受けた者が、その事業の内容に重大な変更を加えようとするとき、又は天災地変等のため事業計画の変更をしようとするときは、北茨城市農業後継者育成資金事業計画変更承認申請書(様式第7号)によって、融資者及び市長の承認を受けなければならない。

(事業完了の報告)

第17条 育成資金の借受けにより、利子補給承認の決定を受けた者は、事業完了の日から15日以内に、融資者を経て北茨城市農業後継者育成資金事業完了報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、融資者と協議の上、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市農業後継者育成資金利子補給金交付規則

昭和43年6月20日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和43年6月20日 規則第11号
昭和45年12月1日 規則第16号
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和52年10月28日 規則第24号
昭和57年2月12日 規則第2号
昭和63年11月22日 規則第34号
平成19年3月14日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第8号