○北茨城市地籍調査推進委員設置規則
平成5年3月31日
規則第15号
(設置)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査事業の円滑な遂行を図るため、地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員は、地籍調査を実施する地区内に土地を所有する代表者及び学識経験者のうちから市長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用する。
(令2規則26・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、任用された日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(令2規則26・一部改正)
(任務)
第4条 委員は、次の事項について協力するものとする。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及に関すること。
(2) 地籍調査作業計画の作成及び調査に関すること。
(3) 道水路、堤、河川等の敷地及び畦畔の帰属等に関する調査並びに協定に関すること。
(4) 一筆調査の作業実施に関すること。
(5) 境界紛争等の解決に関すること。
(6) その他地籍調査事業に必要な事項に関すること。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。