○北茨城市茜平総合交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年11月5日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市茜平総合交流施設の設置及び管理に関する条例(平成11年北茨城市条例第28号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、北茨城市茜平総合交流施設(以下「交流施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 交流施設の利用時間は、次の表に定めるとおりとする。
施設の名称 | 利用時間 |
レストラン | (朝食)午前7時から午前9時まで |
(昼食)午前11時から午後3時まで | |
(夕食)午後5時30分から午後10時まで | |
研修室 | 午前9時から午後9時まで |
浴室棟 | 午前6時から午前9時まで 午後4時から午後10時まで |
宿泊棟 | 午後3時から利用最終日の午前10時まで |
ロッジ | 午後3時から利用最終日の午前10時まで |
農村体験館 | 午前9時から午後9時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を変更することができる。
(休業日)
第3条 交流施設は、原則として無休とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休業日を設けることができる。
2 前項の申請期間は、施設を利用する日の1年前から前日までとする。
(利用の許可)
第5条 指定管理者は、交流施設の利用を許可したときは、北茨城市茜平総合交流施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(許可事項の変更)
第6条 前条の規定により許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可事項を変更する必要が生じたときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用料金の支払い)
第7条 利用者(宿泊利用者を除く)は、利用当日までに利用料金を支払わなければならない。ただし、宿泊利用者は、利用の終了と同時に宿泊利用料金及び超過料を支払うものとする。
2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず利用料金の支払期限を別に定めることができる。
3 宿泊利用者が宿泊室の利用を開始した後、任意に宿泊をしなかった場合においても宿泊利用料金は支払わなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、交流施設の利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 交流施設の施設、設備、備品を滅失し、又はき損しないこと。
(2) 交流施設における風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、係員が指示する事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。