○北茨城市木皿シルバーコミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成5年9月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市木皿シルバーコミュニティーセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農村地域における農業の振興と社会、生活環境の改善を図るとともに教養、文化の向上とコミュニティー活動を促進し、地域の活性化に資するためセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北茨城市木皿シルバーコミュニティーセンター

位置 北茨城市磯原町木皿855番地の1

(管理)

第4条 センターは、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可の際に条件を付することができる。

(使用料)

第6条 センターの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、センターの使用条件の変更又は使用の停止若しくは許可の取り消しをすることができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により生じた使用者の損害について、市長はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失によって施設及び設備等を破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事情と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、センターの使用を終わったときは、直ちに当該施設及び設備等を原状に回復し返還しなければならない。

(市の免責)

第10条 市は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める使用者の不履行による事故又は管理上の責に帰さない事故については、一切その責を負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

北茨城市木皿シルバーコミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

平成5年9月30日 条例第23号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林水産/第1節
沿革情報
平成5年9月30日 条例第23号
平成6年3月28日 条例第8号
平成17年3月3日 条例第17号