○北茨城市関南多目的集会所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年10月21日
規則第32号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市関南多目的集会所の設置及び管理に関する条例(平成6年北茨城市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第3条 集会所の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし市長が特に認めたときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第26号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)