○北茨城市民間交通安全指導員設置規則

昭和52年1月19日

規則第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市に交通事故防止のため、市民の自主的交通安全実践活動を推進し、交通事故の絶滅を図るため、民間交通安全指導員(以下「民間指導員」という。)を置く。

(民間指導員の職務)

第2条 民間指導員は、北茨城市交通安全指導員と協力し、市の交通安全対策の推進と実践活動を補佐するとともに、街頭における正しい通行指導を主な任務とし、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 年間を通し、主要交差点等交通の頻繁な道路における学童、園児等の登下校時の通行指導

(2) 一般歩行者、車両等の通行に対する交通指導

(3) 道路交通法違反事件及び交通事故の警察への通報

(4) 交通安全座談会、講話、映画会、交通訓練等交通安全教育の推進

(5) 道路不法使用に対する指導及び障害物の整理

(6) 交通安全関係団体との連絡

(7) その他交通安全上必要があると認められる事項及び市長が要請する事項

(令2規則24・一部改正)

(任用)

第3条 民間指導員は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が12名以内を任用する。

(1) 本市に居住し、年齢18歳以上であること。

(2) 人格が円満で、かつ身体強健であること。

(3) 交通安全に熱意を有し、かつ指導力を有すること。

2 民間指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2規則24・令4規則3・一部改正)

(任期)

第4条 民間指導員の任期は、任用された日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(令2規則24・一部改正)

(解任)

第5条 市長は、民間指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 本人から解任の願出があったとき。

(2) 心身の故障のため、任務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。

(3) 民間指導員としてその品位を著しく傷つけたとき。

(4) 民間指導員制度を廃止し、又は縮少するとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項に定める解任を決定したときは、速やかに本人に通知するものとする。

(令2規則24・一部改正)

(服務)

第6条 民間指導員は、日常の服務については、別に定める北茨城市民間交通安全指導員勤務要領によるものとする。

(連絡会議)

第7条 交通安全対策の地域への浸透と民間指導員相互の連絡及び研修等のため連絡会議を置く。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則24・旧第9条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第42号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

北茨城市民間交通安全指導員設置規則

昭和52年1月19日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 交通安全
沿革情報
昭和52年1月19日 規則第2号
平成7年3月29日 規則第9号
平成10年12月28日 規則第42号
令和2年3月31日 規則第24号
令和4年2月28日 規則第3号