○北茨城市交通安全指導員服務規程
昭和45年10月21日
訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、北茨城市交通安全指導員(以下「交通安全指導員」という。)の服務について、北茨城市職員服務規程(昭和48年北茨城市訓令第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の要領)
第2条 交通安全指導員は、日常の服務にあたって、特に次の事項を心得なければならない。
(1) 歩行者の安全確保及び指導
(2) 学童の交通指導
(3) 道路不法使用者の指導及び勧告
(4) 道路交通法違反事件及び事故の警察への通知
(取扱事項の報告)
第3条 交通安全指導員は、毎日勤務中に取扱った事項を、交通安全指導日誌(別記様式)に記入し、翌日上司に報告しなければならない。ただし、特に緊急を要するものは、そのつど上司に報告しなければならない。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。