○北茨城市交通安全指導員設置規則

昭和52年1月19日

規則第3号

(設置)

第1条 市民の交通に関する安全教育の徹底と意識の高揚を図り、もって交通事故を防止するため、本市に交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(指導員の職務)

第2条 指導員は、市の交通安全対策の推進を図るため、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 民間交通安全指導員に対する指導及び連絡

(2) 交通安全教室、映画会、座談会、講話、交通訓練等交通安全教育の推進

(3) 児童、生徒の登校及び下校の交通指導

(4) 歩行者、車両等の通行に対する交通指導

(5) 道路不法使用者の指導勧告、道路障害物等の排除指導

(6) 道路交通法違反事件及び交通事故の警察への通報

(7) 交通安全関係団体との連絡

(8) 各家庭、職場及び各地域における、一声運動の推進

(9) その他交通安全上必要と認められること

(指導員の任命)

第3条 指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北茨城市交通安全指導員設置規則

昭和52年1月19日 規則第3号

(昭和52年1月19日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第5章 交通安全
沿革情報
昭和52年1月19日 規則第3号