○北茨城市交通安全指導員設置規則
昭和52年1月19日
規則第3号
(設置)
第1条 市民の交通に関する安全教育の徹底と意識の高揚を図り、もって交通事故を防止するため、本市に交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(指導員の職務)
第2条 指導員は、市の交通安全対策の推進を図るため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 民間交通安全指導員に対する指導及び連絡
(2) 交通安全教室、映画会、座談会、講話、交通訓練等交通安全教育の推進
(3) 児童、生徒の登校及び下校の交通指導
(4) 歩行者、車両等の通行に対する交通指導
(5) 道路不法使用者の指導勧告、道路障害物等の排除指導
(6) 道路交通法違反事件及び交通事故の警察への通報
(7) 交通安全関係団体との連絡
(8) 各家庭、職場及び各地域における、一声運動の推進
(9) その他交通安全上必要と認められること
(指導員の任命)
第3条 指導員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。