○北茨城市あき地の適正管理に関する条例施行規則
昭和52年6月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市あき地の適正管理に関する条例(昭和52年北茨城市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第4条 条例第5条に規定する履行期限は、15日以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○北茨城市あき地の適正管理に関する条例施行規則
昭和52年6月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市あき地の適正管理に関する条例(昭和52年北茨城市条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第4条 条例第5条に規定する履行期限は、15日以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和52年6月1日 規則第16号
(昭和52年6月1日施行)
◆ | 昭和52年6月1日 | 規則第16号 |