○北茨城市公害防止施設資金利子補給金交付要項
昭和55年4月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要項は、市内の水産加工業者(以下「加工業者」という。)が公害を除去し、又は防止するために行う事業のため茨城県公害防止施設資金融資制度要項(以下「融資制度」という。)による貸付をうけた資金に対し、その利子の一部を予算の範囲内において補給するものとし、当該利子補給については、北茨城市補助金等交付規則(昭和45年北茨城市規則第11号)に定めるもののほか、この要項に定めるものとする。
(融資機関)
第2条 融資制度の認定をうけた金融機関とする。
(補給対象者)
第3条 融資制度の認定をうけた加工業者とする。
(補給金等)
第4条 市長は、融資制度の認定をうけ施設の設置等をした加工業者に対し、次により利子補給を行う。
2 利子補給金の補給率は、年1パーセント以内とする。
3 利子補給金の補給期間は、7年以内とする。
4 貸付限度額等については、融資制度に準ずる。
5 利子補給金の対象には、延滞金に対する利子は含めない。
6 利子補給金の額は、毎年4月1日から9月30日(上期)までの期間及び10月1日から3月31日(下期)までの期間における融資平均残高に対し、第2項の利子補給率で計算して得た額とする。
(施設設置等計画書の提出)
第5条 利子補給の交付をうけようとする者は、融資制度の申請と同時に北茨城市公害防止施設資金施設設置等計画書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 見積書及び設計書の写
(2) 借用書の写
(3) その他市長が必要と認めた書類
2 融資制度の認定をうけたときは、認定書の写を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(完了届の提出)
第6条 融資制度の認定をうけた施設等が完成したときは、北茨城市公害防止施設資金施設設置等完了届(様式第2号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 融資制度の完成届の写
(2) その他市長が必要と認めた書類
(利子補給金交付申請)
第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は、北茨城市公害防止施設資金利子補給金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 利子補給金実績書(様式第4号)
(2) その他市長が必要と認めた書類
2 交付申請書の提出期限は、毎年当該期間経過後10日以内とする。
(利子補給契約の締結)
第9条 市長は、当該事業の円滑な運営を図るため、北茨城市公害防止施設資金利子補給金委託契約書(様式第6号)により当該年度に融資制度の認定をうけた加工業者の所属する水産加工業協同組合と契約を締結して行うものとする。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)