○北茨城市環境審議会規則
昭和48年10月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市環境基本条例(平成26年北茨城市条例第28号)第8条第7項の規定に基づき、北茨城市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席により開催する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 審議会は、必要に応じ関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(専門委員)
第5条 審議会は、必要に応じ専門事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、生活環境課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第21号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。