○北茨城市水道布設助成規則
昭和45年1月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、水道施設を設備しようとする給水組合(以下「給水組合」という。)に助成を行うことについて必要な事項を定め、もって公衆衛生の向上と市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この規則において助成する給水組合は、おおむね10世帯以上の世帯をもって組織する組合で、北茨城市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和42年北茨城市条例第9号)第2条第2項第1号に定める給水区域外及び同条第3項に該当する区域にある給水組合とする。
(1) 井戸、取水ポンプ等の水源施設に要する費用
(2) 導水管、送水管等の送水施設に要する費用
(3) 浄水池、滅菌装置等の浄水施設に要する費用
(4) 配水池、配水管等の配水施設に要する費用
(1) 事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他の維持管理に必要な施設の工事に要する費用
(2) 給水装置の工事に要する費用
(1) 事業計画書
(2) 工事設計書(見積書及び図面を含む。)
(3) 予算書の謄本又は抄本
(4) 組合規約
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(事業の変更)
第6条 給水組合は、補助金の交付決定を受けた事業の計画について、給水区域、給水人口、水源施設、浄水施設等の主要な施設を変更しようとするときは、あらかじめ文書により市長の承認を受けなければならない。
(1) 収支清算書
(2) 事業費支出額明細書
(3) 工種別明細書
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定により報告された内容について審査し、適当と認めたときは、補助対象施設の清算額を基本として補助金を交付する。
2 補助金の請求及び交付の手続きについては、北茨城市財務規則(平成元年規則第10号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、書類の作成要領等必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)