○北茨城市患者輸送用自動車管理規則
昭和47年3月21日
規則第2号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、北茨城市所属の患者輸送用自動車(以下「自動車」という。)の適正な運行を図るために必要な事項を定めもってその効率的な運行と経費の節減並びに使用規律の確立を期することを目的とする。
(管理者)
第2条 自動車の管理は、健康づくり支援課長が行う。
2 管理者は、次の各号に掲げる事項をつかさどる。
(1) 自動車の保管に関すること。
(2) 自動車の配車に関すること。
(3) 自動車の修理に関すること。
(4) 自動車の燃料、油脂及び部品の購入並びに補給に関すること。
(5) 自動車の損害賠償責任保険の加入及び損害賠償に関すること。
(6) その他自動車使用及び維持管理に関すること。
(整備管理者)
第3条 整備管理者は、市長が職員の中から任命する。
2 整備管理者は、管理者の命を受けて、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 自動車の点検、整備に関すること。
(2) 自動車の車庫の管理に関すること。
(3) 運行制限その他運転に必要な指示に関すること。
第4条 自動車の運転者は、別に定める運行計画表に基づき安全に運転しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、経路時間等を変更することができる。
2 前項ただし書の規定により、経路、時間等を変更した場合は運転者は、管理者にその旨報告しなければならない。
3 運転者は、その日の作業状況を運転日誌(様式第1号)に記入し管理者に提出しなければならない。
(自動車の点検及び修理)
第5条 自動車の運転者は、必ず自動車の日常点検及び手入れを行い、その結果を運転手作業日誌に記入し故障の有無を整備管理者に報告しなければならない。
2 自動車の運転手は、自動車の修繕、部品の購入及び整備を必要とするときは、整備管理者に申し出なければならない。
3 整備管理者は、定期(6月毎)又は臨時に自動車の点検をした結果を、自動車点検表(様式第2号)に記載して管理者に報告しなければならない。
4 整備管理者は、点検の結果修理を要する場合は、その程度に応じて自ら、又は自動車の修理工場に依頼し、常に自動車を良好な状態にしておかなければならない。
5 整備管理者は、自動車の修理、部品の購入、燃料油脂等の購入又は整備の必要があるときは、修理又は部品購入の伺いを管理者に提出しなければならない。
(事故の際の処置)
第6条 自動車の運転手又は使用者は、交通事故が発生した場合は、速やかに管理者及び整備管理者に報告し、指示を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)