○北茨城市立診療所設置条例
昭和42年6月30日
条例第22号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、この条例の定めるところにより、市立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北茨城市立水沼診療所 | 北茨城市華川町花園88番地 |
(職員)
第3条 診療所に次の職員を置く。
(1) 診療所長
(2) 看護師
(3) 事務を行う所員
(4) その他の職員
2 診療所長は、医師をもってこれにあてる。
(給与)
第4条 診療所の職員の給与については、別に条例でこれを定める。
(使用料及び手数料)
第5条 診療に係る使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。
2 手数料は、別表に定めるところにより徴収する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平31条例1・一部改正)
種別 | 摘要 | 金額 | 備考 |
普通診断書料 | 1通につき | 2,200円 |
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健康診断書料 | 1通につき | 2,200円 |
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生命保険関係診断書料 | 1通につき | 5,500円 |
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傷害事故診断書料 | 1通につき | 5,500円 |
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身体障害者診断書料 | 1通につき | 4,400円 |
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年金関係診断書料 | 1通につき | 5,500円 |
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裁判所用診断書料 | 1通につき | 11,000円 |
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死亡診断書料 | 1通につき | 5,500円 |
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1通増すごとに | 2,200円 |
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死体検案書料 | 1通につき | 5,500円 |
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死体検案料 | ふらん死体1体につき | 22,000円 |
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その他の死体1体につき | 11,000円 |
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その他の証明書料 | 1通につき | 2,200円 |
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