○北茨城市立診療所設置条例

昭和42年6月30日

条例第22号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 本市は、この条例の定めるところにより、市立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北茨城市立水沼診療所

北茨城市華川町花園88番地

(職員)

第3条 診療所に次の職員を置く。

(1) 診療所長

(2) 看護師

(3) 事務を行う所員

(4) その他の職員

2 診療所長は、医師をもってこれにあてる。

(給与)

第4条 診療所の職員の給与については、別に条例でこれを定める。

(使用料及び手数料)

第5条 診療に係る使用料は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。

2 手数料は、別表に定めるところにより徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表の規定は昭和44年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31条例1・一部改正)

種別

摘要

金額

備考

普通診断書料

1通につき

2,200円

 

健康診断書料

1通につき

2,200円

 

生命保険関係診断書料

1通につき

5,500円

 

傷害事故診断書料

1通につき

5,500円

 

身体障害者診断書料

1通につき

4,400円

 

年金関係診断書料

1通につき

5,500円

 

裁判所用診断書料

1通につき

11,000円

 

死亡診断書料

1通につき

5,500円

 

1通増すごとに

2,200円

 

死体検案書料

1通につき

5,500円

 

死体検案料

ふらん死体1体につき

22,000円

 

その他の死体1体につき

11,000円

 

その他の証明書料

1通につき

2,200円

 

北茨城市立診療所設置条例

昭和42年6月30日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和42年6月30日 条例第22号
昭和44年7月4日 条例第18号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和50年3月28日 条例第11号
平成元年3月17日 条例第11号
平成6年3月28日 条例第5号
平成9年3月6日 条例第3号
平成14年2月15日 条例第2号
平成18年3月24日 条例第20号
平成20年3月26日 条例第15号
平成26年3月25日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第1号