○北茨城市盲導犬に係る登録手数料等免除取扱要領
平成12年3月31日
告示第17号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要領は、盲人の自立と社会参加の拡大を援助するため、北茨城市手数料徴収条例(平成12年北茨城市条例第4号。以下「条例」という。)第7条第1項第7号の規定に基づき、盲導犬に係る条例第2条第66号から第69号までに掲げる手数料(以下「盲導犬に係る登録手数料等」という。)の額を免除する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(盲導犬の意義)
第2条 この要領において盲導犬とは、身体障害者手帳の交付を受けている視覚障害者であって、その障害の級別が1級から3級までのものが歩行活動等の誘導及び補助のために使役している犬をいう。
(手続)
第3条 盲導犬を所有する者であって、盲導犬に係る登録手数料等の額の免除を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、盲導犬に係る登録手数料等の免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書を提出する際に身体障害者手帳及び盲導犬使用者証を呈示しなければならない。
(免除の決定等)
第4条 市長は、申請書が提出された場合、その内容を審査の上、諾否を決定し、盲導犬に係る登録手数料等の免除承認・不承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 盲導犬に係る登録手数料等の額の免除の決定を受けた者には、犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票を交付又は再交付するものとする。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)