○北茨城市国民健康保険被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成9年8月13日

告示第31号

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者のうち住所又は居所が明らかでない被保険者(以下「被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認処理事務を行うことについて必要な事項を定め、もって国民健康保険の適正な運営を図ることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象とする被保険者は、次の各号に定めるものとする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の未到達者

(2) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者

(3) その他調査が必要と認められる者

(調査の内容)

第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするため、国民健康保険税の課税主管課及び徴収主管課において、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 国民健康保険の給付状況

(3) 国民健康保険税の納付状況

(4) 住民基本台帳の異動等の状況

(5) 市税等の納付状況

(6) 国民年金保険料の納付状況

(7) 水道料金等の納付状況

(8) その他必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか被保険者の居住の有無を確認するため、必要に応じて現地調査を行うものとする。

(不現住被保険者の認定)

第4条 国民健康保険税の課税主管課長は、前条に規定する調査の結果、被保険者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかになったときは、国民健康保険税の徴収主管課と協議のうえ、当該被保険者を不現住被保険者と認定するものとする。

2 前項の規定による不現住被保険者の認定日は、次のとおりとする。

(1) 転出している事実が確認できる者についてはその転出日

(2) 居住していない事実が判明しているが転出日が不明な者については、調査資料から客観的にみて居住しなくなった事実が判断できる日

(住民基本台帳の処理)

第5条 国民健康保険税の課税主管課長は、前条の認定をしたときは、住民基本台帳主管課に関係資料を回付し、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による消除を行うよう要請するものとする。

(被保険者資格の喪失処理)

第6条 国民健康保険税の課税主管課長は、前条の処理が行われたときは、国民健康保険被保険者台帳にその処理が行われた日(以下この条において「資格喪失日」という。)及びその理由を記載し、当該不現住被保険者の資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消の処理を行うものとする。

(転出先又は転居先が確認できた者の措置)

第7条 国民健康保険税の課税主管課長は、第3条に規定する調査により被保険者の転出先又は転居先の住所等が確認できたときは、当該被保険者に対し、住所変更及び資格喪失届の手続きを行うよう指導するものとする。

(帳簿等の整備)

第8条 国民健康保険税の課税主管課長は、第6条の規定により被保険者資格喪失の処理を行ったときは、次の各号に掲げる帳簿等を調整し、常に整備しなければならない。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)

(3) その他関係書類

2 前項各号に規定する帳簿等の保存期間は、5年とする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか国民健康保険の被保険者資格喪失確認処理事務につき必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成19年告示第100号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

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北茨城市国民健康保険被保険者資格喪失確認処理事務取扱要領

平成9年8月13日 告示第31号

(平成19年10月1日施行)