○北茨城市国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金交付要項
平成2年1月4日
告示第1号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要項は、北茨城市国民健康保険条例(昭和41年北茨城市条例第23号)第11条の規定に基づき、北茨城市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進を図るため、被保険者の生活習慣病予防健診(以下「健診」という。)に対し、北茨城市国民健康保険生活習慣病予防健診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、健診を受ける日の属する年度の初日において年齢満35歳以上の者で、かつ、北茨城市国民健康保険税条例(昭和41年北茨城市条例第25号)に基づく前年度までの国民健康保険税を完納した世帯に属する被保険者(現に医師の治療を受けている者及び妊娠中の者は除く。)とする。
(健診機関及び健診内容)
第3条 健診機関及び健診内容は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市長が前条に定める健診機関との間で定める1人についての健診に要する費用の額の範囲内で、予算で定める額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、北茨城市国民健康保険生活習慣病予防健診受診・補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助対象者の数は、補助金交付申請書の受付順により、予算の範囲内で決定するものとする。
(受診)
第7条 受診・補助決定通知書の交付を受けた者(以下「受診予定者」という。)が健診を受けようとするときは、受診・補助決定通知書を健診機関に提出するとともに、健診に要する費用の額から第4条に規定する補助金の額を控除した額を健診機関に納入しなければならない。
2 受診予定者は、受診・補助決定通知書に定められた日時に受診できないときは、当該日の7日前までに、市長に届出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、健診機関と協議し、別に日時を定めて当該受診予定者に通知するものとする。
(請求等の委任)
第8条 受診予定者は、補助金の請求及び受領の手続を健診機関に委任するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに健診機関に支払うものとする。
(健康管理)
第10条 健診を受けた者は、健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年告示第39号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市国民健康保険成人病予防健診費補助金交付要項の規定は平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年告示第60号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成26年告示第86号)抄
平成26年11月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
その1 人間ドック
健診機関
機関名 | 所在地 |
北茨城市民病院 | 北茨城市関南町関本下1050番地 |
健診内容
1 身体測定
2 血圧測定
3 便検査
4 尿検査
5 血液型
6 血液一般検査
7 生化学検査(肝機能、脂質、腎機能、糖代謝機能)
8 心電図検査(12誘導)
9 肺機能検査
10 視力・眼底検査
11 聴力
12 胸部X線直接撮影
13 消化管X線直接撮影
14 腹部超音波検査
15 総合判定
その2 脳ドック
健診機関
機関名 | 所在地 |
北茨城市民病院 | 北茨城市関南町関本下1050番地 |
健診内容
1 MRI(磁気共鳴断層検査)
2 MRA(磁気共鳴脳血管検査)
3 その他
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)