○北茨城市認可地縁団体印鑑条例
平成13年12月20日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録者の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号への職務代行者
(2) 法第260条の9の仮代表者
(3) 法第260条の10の特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25の清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体の代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、印鑑の登録を受けようとするときは、登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
(印鑑の登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、申請書の記載事項その他必要な事項について審査しなければならない。
2 市長は、前条の申請が適正であり、かつ、当該申請を行った者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認したときは、印鑑の登録をするものとする。
3 印鑑の登録は、印影のほか次に掲げる事項を登録した印鑑登録原票を作成することにより行うものとする。
(1) 登録年月日
(2) 認可地縁団体の名称
(3) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(4) 認可地縁団体の認可年月日
(5) 登録者の資格
(6) 代表者等の氏名
(7) 代表者等の生年月日
(8) 代表者等の住所
(9) その他市長が必要と認める事項
4 登録を受けることができる印鑑の数量は、1の認可地縁団体につき1個に限るものとする。
(登録を受けることができない印鑑)
第5条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影が鮮明でないもの
(4) その他市長が不適当と認めるもの
(登録の廃止の申請)
第6条 印鑑の登録を受けている認可地縁団体の代表者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録を受けている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
2 印鑑の登録を受けている認可地縁団体の代表者等は、登録印鑑を亡失したときは、当該代表者等の個人の印鑑(北茨城市印鑑条例(昭和51年北茨城市条例第10号)の規定に基づき登録を受けている印鑑をいう。)を添えて、直ちに、亡失した登録印鑑の廃止を自ら市長に申請しなければならない。
3 市長は、前2項の申請があったときは、印鑑の登録を抹消するものとする。
(職権による印鑑登録原票の修正)
第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出があった場合において、次条各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出に基づいて印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
(1) 代表者等の変更があったとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又はその代表者等の氏名の変更があった場合で、市長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑として適当でないと認めたとき。
(4) その他市長が印鑑の登録を抹消すべき事由があると認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第9条 印鑑の登録を受けている認可地縁団体の代表者等は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条 市長は、前条の申請があったときは、申請書の記載事項その他必要な事項を審査し、当該申請が適正であると認めたときは、印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 印鑑登録証明書には、印鑑の登録を受けている認可地縁団体の代表者等に係る印鑑登録原票に登録されている印影を写すほか次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録者の資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(閲覧の禁止)
第12条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第13条 市長は、印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要な事項について調査することができる。
2 市長は、前項の調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務を行う職員に、関係者に対して質問をさせ、又は関係文書等の提示を求めさせることができる。
(北茨城市行政手続条例の適用除外)
第14条 この条例の規定による処分については、北茨城市行政手続条例(平成10年北茨城市条例第31号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。