○北茨城市身体障害者診断料助成要綱

昭和54年3月29日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体の障害を有する者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付申請に必要な診断料を市が助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、本市に住所を有するもので、かつ、法第15条第1項の規定に基づき指定された医師(以下「指定医」という。)から手帳の交付申請に必要な診断を受けた者とする。

(助成)

第3条 助成は、同一障害の診断について、1回限りとし、2,000円を助成する。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとするものは、身体障害者手帳申請診断料助成申請書(別記様式)に当該障害に係る指定医の診断書を添えて、市長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めたときは、申請者に対し、助成金を交付する。

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

画像

北茨城市身体障害者診断料助成要綱

昭和54年3月29日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 障害者福祉
沿革情報
昭和54年3月29日 告示第10号
令和5年1月31日 告示第4号