○北茨城市身体障害者診断料助成要綱
昭和54年3月29日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者の福祉の増進を図るため、身体の障害を有する者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付申請に必要な診断料を市が助成することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、本市に住所を有するもので、かつ、法第15条第1項の規定に基づき指定された医師(以下「指定医」という。)から手帳の交付申請に必要な診断を受けた者とする。
(助成)
第3条 助成は、同一障害の診断について、1回限りとし、2,000円を助成する。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとするものは、身体障害者手帳申請診断料助成申請書(別記様式)に当該障害に係る指定医の診断書を添えて、市長に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第5条 市長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査の上適当と認めたときは、申請者に対し、助成金を交付する。
附則
この告示は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)