○北茨城市身体障害者福祉電話貸与事業要項

昭和53年4月26日

告示第7号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要項は、外出することの困難な在宅の重度身体障害者に、無償で身体障害者福祉電話(以下「福祉電話」という。)を貸与することにより、その者と密接な連絡をとり、その相談に応じて適切な措置を講じ、もって重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、本市に居住し、外出することの困難な在宅の重度身体障害者で、現に電話を保有しない低所得世帯(原則として所得税の非課税世帯)に属し、かつ、市との密接な連絡及び緊急連絡の手段として福祉電話の必要があると認められたものとする。

(貸与期間)

第3条 福祉電話の貸与期間は、市長が福祉電話を貸与した日から、福祉電話を貸与された重度身体障害者(以下「被貸与者」という。)が、社会福祉施設への入所その他の理由により福祉電話を必要としなくなるまでの間とする。

(貸与許可申請)

第4条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その適否を決定し、福祉電話貸与承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により当該申請人に通知するものとする。

(貸与契約)

第6条 貸与承認決定の通知を受けた者は、福祉電話貸与契約書(様式第3号)により、福祉電話の貸与について市長と契約を締結しなければならない。

(届出の義務)

第7条 被貸与者又は同居の親族は、被貸与者が次の各号の一に該当する場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 福祉電話を亡失し、又は損傷したとき 福祉電話亡失(損傷)(様式第4号)

(2) 社会福祉施設に入所し、又は病院等に入院(おおむね1年以上)したとき。

(3) 死亡したとき 福祉電話被貸与者死亡届(様式第5号)

(4) 氏名又は住所に変更を生じたとき 福祉電話被貸与者氏名(住所)変更届(様式第6号)

(使用料)

第8条 被貸与者は、東日本電信電話株式会社に支払うべき次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電話使用料

(2) 架設位置の変更又は移設に伴う費用

(3) 亡失し、又は損傷した福祉電話の補充又は修繕その他の工事に要する費用

2 市長は、電話基本料金を次に定めるところにより補助するものとする。

期別

期間

支給日

第1期

4月から6月分

6月

第2期

7月から9月分

9月

第3期

10月から12月分

12月

第4期

1月から3月分

3月

(譲渡の禁止等)

第9条 被貸与者は、福祉電話を他人に譲渡し、転貸し、又は担保等に供してはならない。

2 被貸与者は、福祉電話の使用に当たっては、良心的に維持管理しなければならない。

(貸与品の返還)

第10条 被貸与者又は同居の親族は、被貸与者が次の各号の一に該当するに至った場合には、速やかに貸与された福祉電話を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に該当しなくなったとき。

(3) この要項に違反したとき。

(4) その他市長が貸与することが不適当であると認めて返還を命じたとき。

(帳簿の備付け)

第11条 市長は、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 福祉電話貸与台帳(様式第7号)

(2) 福祉電話貸与申請書受付簿(様式第8号)

(委任)

第12条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成12年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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(令5告示4・一部改正)

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北茨城市身体障害者福祉電話貸与事業要項

昭和53年4月26日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)