○北茨城市身体障害者自動車運転免許取得費補助事業補助金交付要項
平成5年4月5日
告示第22号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要項は、身体障害者が就労等に伴い、自動車運転免許を取得する際、指定自動車教習所において教習を受けるのに必要な経費の一部を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する4級以上の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず、かつ道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条による運転適性試験に合格した者
(補助金の交付条件)
第3条 道路交通法第99条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し、当該年度内に自動車運転免許を取得した者とする。
(補助対象の経費)
第4条 この事業の補助対象は、指定自動車教習所において自動車免許取得のために要する次に掲げる経費とする。
(1) 入学金、教習料金、検定料金、卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費
(補助金の交付額)
第5条 補助基本額は、1人150,000円以内として、3分の2以内の額を補助するものとする。
2 補助金の交付限度額は、1人100,000円以内とする。
(補助の交付手続等)
第6条 補助の手続等は、次によるものとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする者は、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要望書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(3) 名簿に搭載されている者が、指定自動車教習所を卒業したときは、身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(5) 補助の内定通知を受けた者は、運転免許を取得したときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(7) 補助の決定を受けた者が、当該年度内に免許を取得できなかったときは、速やかに身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付取下げ書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
改正文(平成27年告示第132号)抄
平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)
(令5告示4・一部改正)