○北茨城市ねたきり老人等日常生活用具給付事業実施要項
平成3年11月1日
告示第31号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この事業は、市内に居住し、長期にわたり臥床している老人、ひとり暮らしの老人(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(委託)
第3条 市長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができるものとする。
2 市長は、業者との委託契約にあたっては、良質かつ適切な用具を確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービス等を勘案し、適切な業者を選定して行うものとする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を希望する者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(給付の決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該老人の身体的状況、経済的状況、家庭環境及び住宅環境等を調査し、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。
(費用の負担)
第5条の2 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。この場合において負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(台帳の整備)
第6条 市長は、事業の状況を明確にするため、日常生活用具給付者台帳(様式第4号)を整備しておかなければならない。
(委任)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成6年告示第3号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第12号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第81号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(平成26年告示第81号)抄
平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 |
別表第2(第3条関係)
日常生活用具給付事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年度所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年度所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
D | 生計中心者の前年度所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
E | 生計中心者の前年度所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800円 |
F | 生計中心者の前年度所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400円 |
G | 生計中心者の前年度所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |
(令5告示4・一部改正)