○北茨城市家族介護慰労金支給要綱
平成13年3月13日
告示第36号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、在宅高齢者の介護者に、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することによって当該介護者を慰労し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(令2告示35・令6告示12・一部改正)
(1) 基準日 慰労金を支給する年度の7月31日をいう。
(2) 対象期間 慰労金を支給する年度の前年の8月1日から基準日までの1年間をいう。
(3) 在宅高齢者 基準日において次のいずれにも該当する者をいう。
ア 満65歳以上の者
イ 1年以上引き続き本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4又は5に認定された者
エ 対象期間において、法第8条第9項の短期入所生活介護及び同条第10項の短期入所療養介護(第4条第2項第1号において「ショートステイ」という。)、法第8条第11項の特定施設入居者生活介護、同条第20項の認知症対応型共同生活介護、同条第21項の地域密着型特定施設入居者生活介護、同条第22項の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びに同条第26項の施設サービスを利用した日数並びに医療機関に入院した日数の合計が90日を超えない者
(4) 介護者 基準日において、次のいずれにも該当する者をいう。
ア 前号イに該当する者
イ 在宅高齢者の3親等以内の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)
ウ 在宅高齢者の介護を主として行う者
(令2告示35・全改、令6告示12・一部改正)
(支給対象)
第3条 慰労金は、介護者に支給する。
(令2告示35・全改)
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、在宅高齢者1人につき年額3万円とする。
(1) 対象期間において、在宅高齢者が継続して要介護4又は5に認定されている場合
(2) 対象期間において、在宅高齢者が介護保険サービス(法第8条各項に定める介護保険サービスをいう。第6条第2号において同じ。)を利用していない場合(法第8条第12項の福祉用具貸与及び同条第13項の特定福祉用具販売並びに利用した日数の合計が10日以内のショートステイを除く。)
(令2告示35・令6告示12・一部改正)
(支給申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)により、基準日の翌日から翌年3月31日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に当たって必要があると認めるときは、次に掲げる書類を添付させることができる。
(1) 在宅高齢者又は介護者の属する世帯の住民票謄本
(2) 在宅高齢者及び介護者が属する世帯の全員の市町村民税額が確認できるもの
(3) その他必要と認められる書類
(令2告示35・令6告示12・一部改正)
(支給決定に係る調査)
第6条 市長は、慰労金の支給の決定に当たって必要があると認めるときは、次に掲げる調査を行うことができる。
(1) 申請者の日常における介護の状況を在宅介護支援センター(北茨城市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成25年北茨城市告示第26号)第1条に規定する在宅介護支援センターをいう。)、民生委員等を介して確認すること。
(2) 要介護認定及び介護保険サービスの利用状況を確認すること。
(3) 在宅高齢者及び介護者が属する世帯の全員に係る市町村民税の課税の有無を確認すること。
(令2告示35・一部改正)
(令2告示35・全改、令6告示12・一部改正)
(慰労金の支給)
第8条 慰労金は、前条の規定による支給決定の通知後、速やかに支給する。
(令2告示35・一部改正)
(支給の特例)
第9条 慰労金は、在宅高齢者又は介護者が基準日の翌日以後に死亡した場合においても、当該死亡した年度分を支給するものとする。
(令2告示35・一部改正)
(帳簿の備付け)
第10条 市長は、慰労金の支給について、支給台帳等必要な帳簿を備えるものとする。
(令6告示12・一部改正)
(慰労金の返還)
第11条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により慰労金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した慰労金の額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(令2告示35・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6告示12・一部改正)
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する
附則(平成16年告示第8号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に使用している様式は、当分の間、補正して使用することができる。
附則(平成17年告示第57号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(令和2年告示第35号)抄
令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に使用している様式は、当分の間、補正して使用することができる。
(令2告示35・全改、令6告示12・一部改正)
(令2告示35・全改、令6告示12・一部改正)