○北茨城市高齢者福祉電話貸与事業要綱
昭和53年4月26日
告示第8号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者に対し高齢者福祉電話(以下「福祉電話」という。)無償で貸与することによって、その者と密接な連絡をとり、関係機関及び地域住民の協力を得て、安否の確認を行う等在宅高齢者に対する福祉の増進を図ることを目的とする。
(令4告示105・一部改正)
(貸与対象者)
第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者
(2) おおむね65歳以上でひとり暮らしの者
(3) 疾病等により安否の確認が必要と認められる者
(4) 市町村民税を課せられていない者
(令4告示105・全改)
(費用負担等)
第3条 福祉電話の貸与に係る費用は、無料とする。
2 福祉電話の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 福祉電話の通話料金
(2) 架設の位置を変更又は移設に伴う費用
(3) 亡失し、又は損傷した福祉電話の補充又は修繕その他の工事に要する費用
3 市長は、電話基本料金を次に定めるところにより負担するものとする。
期別 | 期間 | 負担月 |
第1期 | 4月分から6月分まで | 7月 |
第2期 | 7月分から9月分まで | 10月 |
第3期 | 10月分から12月分まで | 翌年1月 |
第4期 | 1月分から3月分まで | 3月 |
4 前2項の規定にかかわらず、被貸与者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第4項に規定する金銭給付により電話基本料金に相当する額の給付を受けている場合にあっては、当該被貸与者は、当該電話基本料金を負担しなければならない。
(令4告示105・追加)
(貸与期間)
第4条 福祉電話の貸与期間は、市長が福祉電話を貸与した日から被貸与者が、社会福祉施設の入所その他の理由により福祉電話を必要としなくなるまでの間とする。
(令4告示105・旧第3条繰下・一部改正)
(貸与許可申請)
第5条 福祉電話の貸与を受けようとする者は、北茨城市福祉電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令4告示105・旧第4条繰下・一部改正)
(令4告示105・旧第5条繰下・一部改正)
(令4告示105・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 福祉電話を亡失し、又は損傷したとき。
(2) 氏名又は住所に変更を生じたとき。
(令4告示105・全改)
(譲渡の禁止等)
第9条 被貸与者は、福祉電話を他人に譲渡し、転貸し、又は担保等に供してはならない。
2 被貸与者は、福祉電話の使用に当たっては良心的に維持管理しなければならない。
(返還)
第10条 被貸与者は、被貸与者が次のいずれかに該当するときは、速やかに貸与された福祉電話を市長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に該当しなくなったとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) その他市長が不適当であると認めて返還を命じたとき。
(令4告示105・一部改正)
(台帳の備付け)
第11条 市長は、北茨城市高齢者福祉電話貸与台帳(様式第5号)を備えるものとする。
(令4告示105・一部改正)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(令4告示105・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成12年告示第55号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示105・全改)
(令4告示105・一部改正)
(令4告示105・一部改正)
(令4告示105・全改)
(令4告示105・旧様式第7号繰上・一部改正)