○北茨城市老人福祉自動車寿号運営要項
昭和50年5月12日
告示第13号
注 令和5年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要項は、北茨城市老人福祉自動車寿号(以下「寿号」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用範囲)
第2条 寿号は、次の各号に掲げるものに利用させる。
(1) 北茨城市内の老人クラブ及び社会福祉団体
(2) その他市長が特に認めたもの
(利用申込)
第3条 寿号を利用しようとするものは、寿号利用申込書(様式第1号)により、原則として利用日の1カ月前までに市長に申込まなければならない。
2 利用許可後といえども不時の事故等によって運行できないときは、これを取消すことができる。
3 利用申込に当たり、虚偽の申請をした事実が判明したときはこれを取消すことがある。
(利用日時等)
第5条 寿号の利用日時は、月曜日から金曜日まで(祝日及び12月28日から1月4日までを除く。)の午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用料)
第6条 寿号の利用は、無料とする。ただし、有料道路又は駐車場等の特別に必要とする料金は、利用者の負担とする。
(災害補償)
第7条 寿号の利用に関して生じた事故については、一切その責を負わない。
(委託)
第8条 寿号の運行は、一般貸切旅客自動車運転業事業者に委託するものとする。
(委任)
第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(平成7年告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年告示第6号)
1 この告示は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 施行日前日までの利用の申込みについては、この告示による改正後の北茨城市老人福祉自動車寿号運営要項第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第11号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示4・一部改正)