○北茨城市老人福祉自動車寿号運営要項

昭和50年5月12日

告示第13号

注 令和5年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要項は、北茨城市老人福祉自動車寿号(以下「寿号」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用範囲)

第2条 寿号は、次の各号に掲げるものに利用させる。

(1) 北茨城市内の老人クラブ及び社会福祉団体

(2) その他市長が特に認めたもの

(利用申込)

第3条 寿号を利用しようとするものは、寿号利用申込書(様式第1号)により、原則として利用日の1カ月前までに市長に申込まなければならない。

(利用許可)

第4条 市長は、前条の申込みについて審査し、その結果を寿号利用許可書(様式第2号)により通知するものとする。

2 利用許可後といえども不時の事故等によって運行できないときは、これを取消すことができる。

3 利用申込に当たり、虚偽の申請をした事実が判明したときはこれを取消すことがある。

(利用日時等)

第5条 寿号の利用日時は、月曜日から金曜日まで(祝日及び12月28日から1月4日までを除く。)の午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用料)

第6条 寿号の利用は、無料とする。ただし、有料道路又は駐車場等の特別に必要とする料金は、利用者の負担とする。

(災害補償)

第7条 寿号の利用に関して生じた事故については、一切その責を負わない。

(委託)

第8条 寿号の運行は、一般貸切旅客自動車運転業事業者に委託するものとする。

(委任)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、昭和50年6月1日から施行する。

(平成7年告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年告示第6号)

1 この告示は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前日までの利用の申込みについては、この告示による改正後の北茨城市老人福祉自動車寿号運営要項第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年告示第11号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年告示第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示4・一部改正)

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北茨城市老人福祉自動車寿号運営要項

昭和50年5月12日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 老人福祉
沿革情報
昭和50年5月12日 告示第13号
平成7年6月1日 告示第17号
平成15年2月14日 告示第6号
平成23年3月11日 告示第11号
令和5年1月31日 告示第4号