○北茨城市地域ケアシステム推進事業実施要項
平成6年10月1日
告示第48号
(事業の目的)
第1条 地域ケアシステム推進事業(以下「推進事業」という。)は、北茨城市の在宅の高齢者や障害者等に対して、最適、効率的かつ確実な福祉・保健・医療の各種在宅サービスを提供するため、対象者一人ひとりについて在宅ケアチームを組織し、地域社会全体で取り組む総合的なケアシステムの構築を進め、誰もが安心して暮らせる福祉コミュニティづくりを推進することを目的とする。
(事業主体)
第2条 推進事業は、北茨城市が実施する。
(事業の委託)
第3条 北茨城市は、推進事業の一部又は全部を社会福祉法人北茨城市社会福祉協議会に委託することができる。
(事業の推進)
第4条 推進事業は、次により推進するものとする。
(1) ケアセンターの配置
推進事業の事務局、推進事業に係わる関係者の活動拠点として、ケアセンターを配置する。
(2) 地域ケアコーディネーターの配置
推進事業の実務に従事する担当者として、地域ケアコーディネーターを配置する。
地域ケアコーディネーターは、地域への啓発活動や関係機関との連絡調整、サービスを必要とする対象者やニーズの把握、サービス調整会議への諮問、在宅ケアチームの編成等の業務にあたる。
(3) サービス調整会議の開催
対象者一人ひとりの状態に合わせて最も望ましい福祉・保健・医療サービスを提供するため、各分野の実務者から会議員を選出し、会議員によるサービス調整会議をケアセンター等で開催し、対象者に対する処遇方針(サービスプログラム)を立てるとともに、処遇の経過を点検する。
なお、会議員は、会議結果に基づく各分野のサービス提供に係る対象者等への申請指導及びサービスの機関決定手続きを速やかに行うものとする。
(4) 在宅ケアチームの活動
ア 地域の実態把握
地域ケアコーディネーターを中心として、対象者の状況とサービス供給側の人的資源、機関、施設等の状況を把握するとともに、福祉・保健関連団体・機関等の協力を得て、対象者の実態やニーズを把握する。
対象者は、原則として高齢者及び障害者とし、高齢者については介護予防等との観点から生活支援が必要な者を優先的に取り組み、障害者については重度の障害者・知的障害者のほか精神障害者や難病への取り組みを強化する。
イ 在宅ケアチームの組織化及びサービスの提供
地域ケアコーディネーターは、サービス調整会議等の結果に基づき、在宅ケアチーム会議を開催し、援護を必要とする一人ひとりの対象者ごとに、保健師やホームヘルパー、民生委員、かかりつけの医師等の直接的なサービス担当者が在宅ケアチームを組み、役割分担と相互連絡を図ることによって、的確で効率的なサービスを提供する。
また、それぞれの在宅ケアチームの中で対象者や家族と信頼関係の強い者をキーパーソンとする。
ウ キーパーソンの設置
在宅ケアチームの効果的活動を推進するため、各在宅ケアチームの構成員の中から、当該在宅ケアチームのまとめ役となるキーパーソンを選出する。
キーパーソンは、対象者等と在宅ケアチームとの間、あるいはケアセンター及び地域ケアコーディネーターと在宅ケアチームとの連絡調整の要に位置し、対象者や家族のニーズの変化に対応した適切なサービスの提供が図れるよう常に把握し、変化が生じた場合には地域ケアコーディネーター等に連絡、調整する。
(5) 地域啓発活動の展開
誰もが必要な福祉サービスが受けられるよう、また、高齢者等が寝たきりなどの要介護状態になったり、状態が悪化しないようにするために実施する事業へ参加できるよう、地域社会の理解を深め、地域住民の福祉意識を高揚し、更には近隣の住民やボランティアの参加協力を得るため、地域ケアコーディネーターが中心となり、座談会や広報活動を展開する。
(その他)
第5条 推進事業の推進にあたっては、次の点に留意するものとする。
(1) 介護保険制度との整合性を図ること。
(2) 基幹型在宅介護支援センターとの連携・調整を図ること。
(3) 障害者に対する生活支援事業との連携を図ること。
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成6年10月1日から施行する。
(北茨城市高齢者地域ケアシステム推進事業の廃止)
2 北茨城市高齢者地域ケアシステム推進事業(平成5年告示第12号)は廃止する。
附則(平成12年告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年告示第7号)
この告示は、平成14年3月1日から施行する。