○北茨城市地域ケア会議運営要項
平成13年2月20日
告示第20号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を継続していくことができるように、保健、医療、福祉等の各種サービスを総合的に調整するため、北茨城市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 地域ケア会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域が抱える問題の集約及び共有化
(2) 援助困難事例の検討
(3) 新たなサービスの構築に向けての検討
(組織)
第3条 地域ケア会議は、委員概ね10名程度で組織する。
2 委員は、保健、医療及び福祉の現場職員等から市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 地域ケア会議に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、地域ケア会議を総括する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 地域ケア会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、地域ケア会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 地域ケア会議の庶務は、高齢福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要項に定めるもののほか、地域ケア会議の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
改正文(平成25年告示第27号)抄
平成25年4月1日から施行する。