○北茨城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成元年北茨城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 北茨城市老人福祉センター「ライト」(以下「老人福祉センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 老人福祉センターの休館日は、毎週日曜日及び12月31日から翌年1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
2 指定管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、次に掲げる許可証を交付するものとする。
(1) 本市に居住する60歳以上の者
北茨城市老人福祉センター入館証(様式第2号)
(2) 前号以外の者
北茨城市老人福祉センター使用許可書(様式第3号)
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は過失により施設及び附属設備器具を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付けてある設備器具等を使用するときは、許可を受けること。
(2) 使用する附属設備器具は、丁寧に取扱い、使用を終えたときは、直ちに原状に復すること。条例第6条第2項の規定により使用を中止させられた場合も同様とする。
(3) 許可を受けないで火気を使用しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす物品等を持込まないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。