○北茨城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年4月1日

規則第19号

(開館時間及び休館日)

第2条 北茨城市老人福祉センター「ライト」(以下「老人福祉センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 老人福祉センターの休館日は、毎週日曜日及び12月31日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の申請)

第3条 条例第5条の規定により老人福祉センターの使用許可を受けようとする者は、北茨城市老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において団体で使用するとき、又は市外に居住する者が使用しようとするときは、1週間前までとする。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を許可したときは、次に掲げる許可証を交付するものとする。

(1) 本市に居住する60歳以上の者

北茨城市老人福祉センター入館証(様式第2号)

(2) 前号以外の者

北茨城市老人福祉センター使用許可書(様式第3号)

(使用料の納入)

第4条 前条第2項の規定により老人福祉センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に条例第7条に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、北茨城市老人福祉センター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は過失により施設及び附属設備器具を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備付けてある設備器具等を使用するときは、許可を受けること。

(2) 使用する附属設備器具は、丁寧に取扱い、使用を終えたときは、直ちに原状に復すること。条例第6条第2項の規定により使用を中止させられた場合も同様とする。

(3) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす物品等を持込まないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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北茨城市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年4月1日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)