○北茨城市特別児童福祉手当支給条例
昭和45年3月27日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、心身に重度の障害のある在宅児童(以下「障害児童」という。)の保護者に対して、特別児童福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、障害児童の健全な育成を助長するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号中、3級以上の障害を有するもの。ただし、下肢障害については、4級の一部を含むものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2章の規定により、特別児童扶養手当(以下「特別児童扶養手当」という。)の1級又は2級に該当すると認められたもの
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所の長又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の長によって知能指数(IQ)がおおむね50以下と判定されたもの
(4) 前号に掲げるもののほか、精神の障害が特別児童扶養手当1級又は2級に該当すると認められたもの
(5) 身体の機能の障害又は病状と知的障害又は知的障害以外の精神障害とが重複しているために、特別児童扶養手当1級又は2級に該当すると認められたもの
2 この条例において「保護者」とは、親権者、後見人、その他の者で現に障害児童を介護している者をいう。
(資格)
第3条 手当支給の対象となる障害児童は、本市に居住し、保護者と同居している者とする。
(受給権)
第4条 障害児童の保護者は、この条例の定めるところにより手当を受けることができる。
(申請及び決定等)
第5条 保護者は、手当の支給を受けようとするときは、その旨を市長に申請しなければならない。
2 手当の支給は、前項の申請に基づき市長が決定する。
3 手当支給の期間は、その申請を受理した日の属する月から受給権消滅の日の属する月までとする。
2 市長は、受給権者に対して手当の支給に必要な申し出若しくは届出をさせ、又は書類を提出させることができる。
(手当の額及び支給方法)
第7条 手当の支給額は、障害児童1人につき月額3,000円とする。
2 手当の支給方法は、毎年9月、3月にそれぞれ年額の2分の1に相当する額を支給する。
3 支給期間の中途において受給権者に異動を生じたときは、あらたに受給権者となった者に手当を支給する。
(受給権の消滅)
第8条 受給権者及び障害児童が次の各号の一に該当したときは、受給権は消滅する。
(1) 障害児童が死亡したとき。
(2) 障害児童が本市に居住しなくなったとき。
(3) 障害児童が施設等に入所したとき。
(4) 障害児童が第2条第1項に規定する障害程度より軽くなったとき。
(5) 障害児童が満20歳に達したとき。
(6) 保護者でなくなったとき。
(支給の停止)
第9条 受給権者及び障害児童が次の各号の一に該当するときは、市長は、手当額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 障害児童の監護を怠っていると認められるとき。
(2) 障害児童が手当を支給するに適しないと認められるとき。
(3) この条例に違反したとき。
(手当の返還)
第10条 虚偽の申し出その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、市長は、その者に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(譲渡の禁止等)
第11条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
2 前項の規定に違反したときは、市長は、手当の支給を停止することができる。
(受診命令)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、手当の支給を受けようとする者又は受給権者に対し、障害児童につき指定する医師又は心理判定員の診断を受けることを命ずることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市特別児童福祉手当支給条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。